金融商品は「税金」も含めて考えましょう@仮に1億円が2億円になったら
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最終更新日:2019/04/22
ライフプランニング
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『金融商品は「税金」についても含めて考えましょう@仮に1億円が2億円になったら』についてお話したいと思います。
みんさんもご存知の通り、日本は現在”超低金利”です。普通の金融商品でお金を殖やすことが非常に困難ですが、もし殖えたところで、所得税や相続税・贈与税などの税金も高いので、お金を殖やそうと思っても、なかなか思うように殖やせなかったりします。
だからこそです。お金が殖えたり、受取ったりした時に、どのような税金の種類が掛かるのかを最低限は理解しておく必要がります。
さらに、お金が殖えたり、受取ったりした時の税金を優遇しているものがあるので、それを最大限有効に活用することもお金を殖やすことにおいてはとても重要なことです。
入口での税制優遇の代表は「確定拠出年金」ですね。掛金の全額が所得から控除されますから、その分に応じて所得税・住民税が少なくなります。
*掛金全額所得控除「iDeco 確定拠出年金」の税効果について
運用期間中でしたら、「確定拠出年金」や「NISA」などです。運用期間中の利益に対して課税されることがないので「複利効果」を得られます。ちなみに「海外積立年金」もそうですね。
*違い知ってますか?「単利」「複利」とは?
出口では「確定拠出年金」や「NISA」、「退職一時金」などが税制優遇されています。
*これもひとつの節税対策@退職所得控除を使って退職金として受取るという選択
今回は、出口の部分だけにフォーカスしてザックリと比較してみますが
例えば、、、
仮想通貨
ビットコインなど仮想通貨で儲かったお金は「雑所得」です(一般的に)。
って、ことは利益に対して何も控除をしてくれるものは無く、利益金額そのまま所得税の対象となり、最大で55%も税金が掛かります。
1億円が2億円になると、それだけの計算では「200%」ですが、税金は5,500万円ですから、手残りは1億4,500万円、つまり
「税引後145.0%」
です。
雑所得は、受取る人の収入によって税率(税額)が変わってくるのも特徴です。
養老保険(5年超)
一時払保険料1億円が、満期で2億円になった場合は「一時所得」です。
一時所得の計算では【(2億円ー1億円−50万円)×1/2】が課税対象、つまり4,975万円となり、55%が税金だったとるすと2,736万円ですから、手残りは1億7,264万円、
「税引後172.6%」
です。
保険の場合も、一時所得で計算しているので、受取る人の収入によって税率(税額)が変わってくるのも特徴です。
定期預金
現在の日本の銀行金利で、この数字を例にするのもなんですが、いちおう数字だけで仮定です。
1億円を預けて2億円になったとすると、銀行の利息は20%の分離課税(復興特別所得税は除く)なので2,000万円が税金、手残りは1億8,000万円なので
「税引後180.0%」
になります。
20%分離課税は一律なので、受取る人の収入には関係はありません。
細かなことを言えばまだまだいろいろですが、今回はザックリとわかりやすい例で説明してみました。
同じ1億円が2億円になったケースでも、これだけ手取りの金額が違ってくるということです。
もし皆さんが、すでに「お金を殖やす」ことを目的になにかをやっているのであれば、改めて確認をしてみて下さい。
また、今後何かの商品で「お金を殖やす」をことをしようとする場合は、今日のこの例を思い出し、最終的にはどのように税金が掛かるのかを含めて商品選びをするようにしましょう。
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