「役員退職金」で否認されないために
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『「役員退職金」で否認されないために』についてお話したいと思います。
役員退職金は税務調査で問題になる争点の一つです。
多くの保険セールスやアドバイザーが全損や1/2損金の保険商品を使って節税しながら、出口で「役員退職金」として支給するセールストークをしていますが、その際にアドバイスするのが”金額の妥当性”についてです。一般的には
【最終役員報酬月額 × 役員在任期間 × 功績倍率】
とされていますが、それ以上に問題になるのが実は「分掌変更」と言われるものです。
中小企業の場合、社長が退職すると言っても会社に取締役会長などとして残り、後継者の相談に乗るというケースが多くあります。このような役員の職務内容などが大きく変わることを「分掌変更」と言い、「実質的に退職した」と見られる一定の場合に、退職金を支給することが認められています。この「実質的に退職しているか」どうかが問題になるわけですが、その判断基準は以下のようにみるとしています。
1)常勤役員であった者が非常勤役員になったこと
2)取締役から監査役になったこと
3)分掌変更前と分掌変更後の報酬を比較して概ね50%以上減少していること
これらのような重大な変更があると、単なる従前の勤務関係の延長とは見られないとされています。
気をつけて頂く点として、国税は”非常に肩書きにこだわる”ということが挙げられ、職務内容が大きく変わっているのに「肩書きが変わっていない」ために退職していないとして役員退職金を否認し、国税が敗訴した例があります。本来の「実質的」に退職したかどうかが判断基準にも関わらず、「形式的」な肩書きに基づいて課税しようとしたわけですね。
ただ、依然として税務調査では”肩書き”に神経質のようですから、理事長、代表取締役などの”肩書き”は変えておいた方がベターのようです。
ある意味”さすがお役所”といったところでしょうか。
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