全額損金の保険はまだまだあります(経営者向け)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『全額損金(全損)の保険』についてお話したいと思います。
全額損金の保険
「損金の保険」とはつまり、経費として認められる保険です。サラリーマンの方でしたら接待費とかを「経費で落とす」って言いますよね?それと同じです。
個人の保険契約では「損金」という概念がないので、わからない方もいらっしゃると思いますが、会社を持っている方でしたらご存知の通り、保険には「損金」が認めらる商品とそうでないものがあります。
*「法人で加入する保険」保険を使った節税とは?
この「損金」の保険には
・全額損金(支払った保険料が全額経費で認められるもの)
・1/2損金(支払った保険料の半分が経費で認められるもの)
・1/3損金(支払った保険料の1/3が経費で認められるもの)
・1/4損金(支払った保険料の1/4が経費で認められるもの)
が、あります。
この仕組を全額損金の商品を例にわかりやすくザックリと説明すると
◯毎年の利益が1,000万円有る企業が保険に加入していなかった場合
1年目利益:1,000万円・・・法人税350万円・・・会社に残るお金は(1,000ー350=650万円)
2年目利益:1,000万円・・・法人税350万円・・・会社に残るお金は(1,000ー350=650万円)
3年目利益:1,000万円・・・法人税350万円・・・会社に残るお金は(1,000ー350=650万円)
*会社にある現金:650万円✕3=1,950万円
◯毎年の利益が1,000万円有る企業が年払1,000万円の全額損金の保険に加入していた場合
1年目利益:1,000万円・・・1年目保険料:1,000万円(全損)・・・法人税なし・・・会社に残るお金は(1,000ー1,000=0)
2年目利益:1,000万円・・・2年目保険料:1,000万円(全損)・・・法人税なし・・・会社に残るお金は(1,000ー1,000=0)
3年目保険料:100万円・・・2年目保険料:1,000万円(全損)・・・法人税なし・・・会社に残るお金は(1,000ー1,000=0)
*支払保険料総額:3,000万円:会社にある現金:0
ってことで、手元にはこの状態ではゼロですが、この保険を解約すると解約金が戻ってきます。
*解約返戻金:2,400万円
どうですか?
3年間、何も対策していなければ1,950万円の現金だったのが、この保険に加入していたことで、3年後に2,400万円になりました。
*2,400÷1,950=123.1%
の効果があったわけですね。これを
実質返戻率
と、言います。
この損金の保険、特に全損商品には長い歴史がり、過去には「がん保険」を従業員全員が加入するなどの一定要件を満たすことで全損が認められていたのが、払込期間中の解約返戻金があまりにも大きい商品が乱発され、その節税効果の高さから多くの企業がこの契約をしたこともあり、当局から”これはけしからん”ってことで、2012年4月27日以降の新契約からは「がん保険」は1/2損金として経理処理することに改正されました。もちろんそれまでの契約には遡及されず、あくまでも新契約に関してです。
それ以外の商品でも、この数十年の間には同様に
・ある保険商品が販売される
↓
・節税スキームでいけそうな点を(時にトリッキーに)保険屋さん達が探し出す
↓
保険屋さんが節税効果をウリにたくさん売る(契約する)
↓
・当局から目を付けられ、やがて全損を否認されて1/2損金とかになる(または損金にできなくなる)
といった「イタチごこっこ」のようなことがいくつかありましたが、現在の損金のルールは保険種類によって以下の通りです。
◯定期保険
・全額損金:保険期間満了時が70歳以下、または(保険加入年齢+保険期間×2)≦105
・1/2損金:保険期間満了時が70歳を超え、かつ(保険加入年齢+保険期間×2)>105
◯逓増定期保険
・全額損金:保険期間満了の年齢が45歳以下
・1/2損金:保険期間満了の年齢が45歳超え(1/3、1/4に非該当)
・1/3損金:保険期間満了が70歳超え、かつ加入時年齢+(保険期間×2倍)>95歳
・1/4損金:保険期間満了が80歳超え、かつ加入時年齢+(保険期間×2倍)>120歳
その中で、特に返戻率の高い全損商品であれば
◯定期保険
・Neoファースト生命:一定期間災害保障重視型定期保険
*”単純返戻率95%!!”驚愕の全損保険「ネオdeきぎょう」3月12日(本日)販売開始
・NN生命:生活障害定期
・マニュライフ生命:Prosperity(プロスペリティ)定期保険
・日本生命:傷害保障重点期間設定型長期定期保険(プラチナフェニックス)
・AIG富士生命:生活障がい定期保険
*法人向け全額損金の商品ならこれ〜AIG富士生命「生活障がい定期保険」2016年3月発売
・東京海上日動あんしん生命 :災害保障期間付定期保険
*2017年10月17日販売開始〜東京海上日動あんしん生命 「災害保障期間付定期保険」
◯逓増定期保険
・東京海上日動あんしん生命:低解約返戻金型逓増定期保険(E型)
などが代表的なところです。
いずれも、契約年齢や各条件にもよりますが
単純返戻率:80%以上
実質返戻率:120%程度
のパフォーマンスになっています。
全損の保険はもうなくなった
どうせい”イタチごこっこ”だ
と、思っているようでしたら、その情報は少し古いか、間違っていますから最新の情報をアップデートしておいて下さい。
特に、税理士さんの中には
保険はキライだから
という理由で、保険のことはまったくアップデートすることも、そもそもする気もなく、もちろんクライアントさんに説明も提案もしない方がいます。
もし、皆さんの中で顧問税理士の方がこのようなタイプの方でしたら、変えられた方が良いと思います。
なぜならそれは
担当の税理士さんが「保険がキライ」なだけで、情報も判断するチャンスすらも与えられていないから
もちろんこのようなスキームも、メリット・デメリットがあるわけですが、選択肢のひとつとして
『今期上がった利益を節税するためにこんな方法(保険)もあります
メリットは。。。。ですが、デメリットは。。。。』
その説明の上で判断するのは経営者自身であるべきです。担当顧問税理士さんの個人的な判断で話すら聞くチャンスが与えられていないというのは、少し違うのではないかと思います。ましてや、経営者は税理士さんにお金を支払っているわけですからね、その情報すら提供していないというのは顧問税理士としていかがなものかと私は思っています。説明してから言えば良いんです「私は保険というスキームを使った節税はキライですけどね」と。
経営者の皆さんいかがですか?
見分ける方法としては、利益が出ている時に節税の対策方法や、その方法のひとつに「保険」といスキームもあるという話を一度も聞いたことがないようでしたら要注意です。
*税理士さんに”決算対策の生命保険はキライ”と言われたら
*保険商品で税を繰延べることに意味があるのか?
Point
法人個人問わず、皆さんにとってのアドバイザーが、どのような情報やアドバイスを提供してくれるか、くれないかによって、その後のご自身の資産に大きく影響します。
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