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シーズン到来@「確定申告」必要な人、不要な人

公開日: : 最終更新日:2018/02/19 時事ネタ

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今年も確定申告の季節がやって来ました。そこで今日はこの「確定申告」について少し解説していきます。

 

確定申告

所得にかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きです。個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって、納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる場合(還付申告)もあります。

この、税金が戻ってくる還付申告の場合は、申告期限は3月15日ではありません。控除などが発生した翌年の1月1日から5年間は申告を受け付けてくれます。ただし、還付申告は自分から申告しないと誰も教えてくれず、税金も戻ってきませんので、下記のような条件に該当し、発生の翌年から5年以下の場合は申告をすると良いでしょう。

 

<確定申告が必要な人>

・配当所得があった人

・不動産所得があった人

・事業所得があった人(個人事業主)

・給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合あり)

・退職所得があった人

・譲渡所得があった人

・山林所得があった人

・一時所得があった人

・雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

 

<確定申告で還付申告が必要な場合の例>

・退職したが年末調整を受けていない

・副業の報酬が源泉徴収されている

・多額の医療費を支払った

・一定以上のふるさと納税や寄付を行った

・住宅を購入したが年末調整で受け付けてもらえない


個人事業主は、みずからの事業による所得を計算して確定申告を行います。確定申告せずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされてしまいます。
 
通常、サラリーマンの方は「年末調整」により「確定申告」が不要な人が多いかと思いますが、サラリーマンの方でも「確定申告」が必要なケースが下記のような場合です。
 

年末調整

年末調整とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。会社員であれば、毎年11月から12月にかけて行われ、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、生命保険料控除などが反映されていません。年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。

本来であれば所得税の納税は確定申告によって行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、会社員は確定申告が免除されています。ただし、条件によっては会社員でも自分で確定申告をしなければなりません。

 

サラリーマンでも確定申告が必要な場合

会社員の中でも、高額収入の方やマンション・アパート経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要です。また、病気やケガで入院・治療した人で、医療費が10万円を超えている場合(一部例外あり)に確定申告を行うと「医療費控除」の対象になります。

<会社員向け:確定申告が必要になる条件>

・給与収入が2,000万円を超えている場合

・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合

・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合

・医療費控除、雑損控除などを受ける場合

・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)

・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合

・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

 

 

年末調整にしろ確定申告にしろ、所得からいろいろな種類の「控除」を差引いて良いことになっているのですが、そのうちのひとつが、皆さんもよくご存知の「生命保険料控除」です。なんせ、”生命保険ブログ”ですから、少し触れておきたいと思います。
 

生命保険料の控除

生命保険や医療保険などに加入していて保険料を支払っている人が受けられる税制上の優遇制度。その年(1年間)に支払ったうちの一定の金額が、契約者(保険料負担者)の所得から差し引かれるため、その分、所得税や住民税が安くなります。

 

所得税の生命保険料控除額

 

住民税の生命保険料控除額

 

限度額

 

というわけで、すごくたくさんの保険(生命保険、医療保険、個人年金保険)に入っていたとしても、控除できる金額は最大で「所得税12万円」「住民税7万円」です。

たまに勘違いされる方がいらっしゃいますが、この金額分の税金が安くなったわけではありません。この金額はは所得から「控除」できる額です。実際にどれくらい税金が安くなったかは、その人の「課税所得金額」によって違ってきます。計算方法はブログで見て頂くとして、平均的なサラリーマンの方の場合、所得税率10%、住民税率10%なので、年間保険料24万円以上支払って、その効果はわずか19,000円です(12,000✕10%+70,000✕10%)

*”生命保険料控除があるから保険に加入”はNG〜「生命保険料控除」とは?

 

確定拠出年金の税控除

一方で「確定拠出年金(401k)」では、その年に支払った金額の全額を所得控除することが出来ます。

たとえば、上記の年間保険料24万円支払った場合だと、その効果は48,000円(240,000✕10%+240,000✕10%)

生命保険と比較すると2.5倍も違います。

*掛金全額所得控除「確定拠出年金(401K)」の税効果について

 

ただし、この「確定拠出年金(401k)」

運用先はあまり良いものがないので”殖やす”とい部分ではあまり大きな期待は出来そうにありません。税効果だけで十分と言えます。

 

より”殖やす”ことが目的であれば、日本よりも運用先が豊富で利率の高い「海外」ということになります。

皆さんにとって、日本、海外、、、どのような方法がより良い選択肢になるのか?

お気軽にご相談下さい。

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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