母子家庭(シングルマザー)が受けられる手当と制度

公開日: : 最終更新日:2018/02/28 ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『母子家庭(シングルマザー)が受けられる手当と制度』についてお話したいと思います。

 

1)児童手当

0歳以上中学卒業までの子供がいる人がもらえる手当金です。2012年に「子ども手当」から「児童手当」に変わり、申請しないとお金をもらえなくなりました。

・いくらもらえる?:0~3歳未満:15,000円、3歳~小学校修了前:10,000円(第三子以降は15,000円)、中学生:10,000円

・条件:本国内に住む0歳以上中学卒業までの子どもがいる人

・窓口:市区町村役場

・注意:所得制限あり。960万円以上の所得制限世帯は一律5,000円

 

2)児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母の一方からしか養育を受けられない家庭(ひとり親)の子どものための手当

・いくらもらえる?

所得制限額未満の場合(平成28年8月以降)

 子ども1人 – 月額42,330円

 子ども2人 – 月額52,330円

 子ども3人 – 月額58,330円

 以後 – 子どもが1人増えるごとに月額3000円追加

 

・条件

以下の要件のいずれかに該当する子ども(18 歳に達する日以降の最初の3 月31 日までの間にある者又は20 歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を養育している父または母、あるいは父または母に代わって養育している人

 父母が離婚した

 父又は母が死亡した

 父又は母が一定程度の障害の状態にある

 父又は母が生死不明である

 その他これに準じるもの

 父又は母に遺棄されている児童

 父又は母が一年以上拘禁されている児童

 母が未婚のまま懐胎した児童

 孤児など

 

・窓口:市区町村役場

・注意:支給額は所得に応じて決定

 

3)児童育成手当

児童育成手当は児童扶養手当と同様に、ひとり親家庭の支援を目的とした制度ですが、東京都による制度です。

所得制限がありますが、児童1人につき13500円(自治体によって異なる)が支給されます(障害児童の場合15500円)

お住まいの地域の市役所・区役所などへの問い合わせしてみてください。

 

4)住宅手当

20歳未満の児童を養育している母子(父子)家庭の世帯主で、月額10,000円を超える家賃を払っている人などを対象にした助成制度。

各自治体で支給条件が定めらえれていますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してみてください。関東では、国立市や武蔵野市、海老名市、鎌倉市、浦安市などでこの政策が行われています。

 

5)ひとり親医療費助成金制度

ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と児童を受給者とし、受給者の健康保険給付の自己負担分のうち一部負担金を除いて助成する制度です。認定された人にマル親(ひとり親)医療証が発行されます。

基本的にはどの自治体でも同様の条件ですが、受給条件や受給額等詳細については、各自治体のホームページを確認してみてください。

 

6)寡婦控除(所得税、住民税の減免制度

女性の寡婦控除、次のいずれかにあてはまれば所得金額から27万円を差し引くことができます(住民税からは26万円控除)

1.夫と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚せず扶養親族または生計を一にする子(合計所得金額38万円以下の子に限る
)がいる

2.夫と死別(生死不明の場合含む)し、本人の合計所得金額500万円以下

 

また、次の3つを満たすと「特定の寡婦」が適用され、所得金額から差し引く金額が35万円に引き上げられます(住民税からは30万円控除)

・夫と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚せず

・本人の合計所得金額500万円以下

・生計を一にする子(合計所得金額38万円以下の子に限る)がいる

「寡婦控除」と「特定の寡婦」を親族に関する要件で比べてみると、前者は「扶養親族または生計を一にする子がいる」であるのに対し、後者は「生計を一にする子」のみ、という違いがあります。親族というと子だけでなく親や兄弟姉妹なども含まれますから、寡婦控除のほうが特定の寡婦よりも、親族要件では若干緩やかと言えます。

 

7)国民年金・国民健康保険の免除

国民年金の場合、所得がない、もしくは少ないことで年金を収めることが難しいケースでは、国民年金の免除が受けられます。

◯全額免除
前年所得が以下で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円


◯3/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


◯半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


◯1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内。
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

免除が認められた場合、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)としてはカウントされますが、全額納付した場合と比べて国民年金保険料の負担が少ない分、将来、受け取れる年金額が少なくなります。

全額納付した場合と比べ、受け取れる年金額の割合は以下の通りです。

※平成21年3月以前の免除期間については、「全額免除:1/3」、「4分の3免除:1/2」「半額免除:2/3」「4分の1免除:5/6」となります。

但し、免除されていた期間の国民年金保険料はあとから納めることもできます。

*国民年金はお得なのか?損なのか?

*国民年金が何故お得なのか?

 

8)非課税貯蓄制度(マル優)

預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円までの利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を非課税にできる制度です(通称マル優)つまり、1人につき350万円までなら非課税で貯金をする事が可能ということですね。

マル優制度の利用は、一定の条件を満たす必要があります。

・身体障害者

・遺族基礎年金受給者

・寡婦年金受給者

・母子家庭(児童扶養手当受給者)

 

9)保育料の免除と減額

母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があり、 4月1日時点の保育所入所児童の年齢と保護者の前年所得額または住民税金額によって決まります。制度自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。

 

10)交通機関の割引制度

児童育成手当を受給しているケースに対して、各自治体が設定している割引制度です。市区町村によって異なりますが、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できます。また、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料乗車券が発行されています。公営バスの料金が無料や割引になるものもあります。
 

11)上下水道の減免制度

上水道料金・下水道料金の基本料金等の減免は市区町村による制度です。減免を受けられる条件としているのは
 

児童扶養手当受給家庭

特別児童扶養手当受給家庭

の様な世帯です。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。

 

12)粗大ごみ等処理手数料の減免制度

粗大ごみの手数料免除は市区町村による制度です。減免を受けられる条件としているのは
 

児童扶養手当受給家庭

特別児童扶養手当受給家庭

生活保護世帯

 

の様な世帯です。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。

 

Point

十分かどうかはさておき、現在のところではありますが、このような手当や制度がありますから、もし貰いそびれていたり申告し忘れているようなものがあれば、当該窓口にお問合せしてみて下さい。

 

また合わせてこちらも確認してみて下さい。

*出産・育児でもらえる手当金と制度

*病気やケガでもらえる手当金と制度

 

わからないことはお気軽にご連絡下さい。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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