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生前贈与〜その4「生命保険活用」

公開日: : 最終更新日:2019/08/12 ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

前回に引き続き『生前贈与』についてお話したいと思います。

第四回目の今日は「生命保険活用」についてです。

*生前贈与〜その1「必要性と非課税枠」

*生前贈与〜その2「有効活用する方法」

*生前贈与〜その3「留意すべきポイント」

 

1.贈与資金の活用

これまで「生前贈与」について三回に渡ってお伝えしましたが、この「生前贈与」された財産(現金)の有効活用として、生命保険に加入する方法があります。「生前贈与」された財産(現金)を保険料に充てることで相続対策、家族の生活資金、資産形成などが出来ます。

 

1−1)相続納税資金

相続税は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付するのが原則となっています。相続財産の多くが現金などの換金性の高い財産であれば、それも可能ですが、多くの場合、不動産などの換金するのが難しい財産なので、そのためには納税資金を別途準備する必要があります。

そこで、贈与された現金で受贈者が契約者となり、贈与者を被保険者とした生命保険に加入し、死亡保険金を使って納税資金に充てることが出来ます。

 

1−2)遺産分割(代償分割)資金

代償分割は「争続」とならないよう円滑な遺産分割を行うのに有効な手段ですが、代表相続人は代償財産として、まとまった現金を用意する必要があります。これを、生命保険の死亡保険金を使って代償財産とすることが出来ます。

 

1−3)家族への資金

贈与された現金で受贈者が契約者・被保険者となる生命保険に加入することで、受贈者が亡くなった場合は遺された遺族の保障とすることが出来ます。

 

2.生命保険活用の留意点

生前贈与された現金を生命保険の保険料に充てる場合。受贈者自身の財産から保険料を支払っていることを明確化する必要があります。

*生前贈与〜その3「留意すべきポイント」

の中の「贈与事実の明確化」での記載に加え下記の点にも留意して下さい。

 

◯受贈者を保険契約者として受贈者の口座から保険料を引落とすこと

◯受贈者が生命保険料控除を受けること

◯保険金受取時の課税は契約者・受取人の形態によって違うこと

 

Point

四回に渡ってご説明した『生前贈与』について、いかがでしたか?

細かな点はまだまだありますが、特に今回は生命保険を活用する対策についてザックリとご理解頂けたかと思います。

もちろん、この『生前贈与』を活用し、さらに「海外積立年金」や「海外生命保険」を利用する方法なども考えられます。

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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