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生前贈与〜その1「必要性と非課税枠」

公開日: : 最終更新日:2017/08/29 ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日から数回に渡り『生前贈与』についてお話したいと思います。

一言に「生前贈与」と言っても内容が多岐に渡りますので、今回は特に「生前贈与」による保険活用にフォーカスしていきます。

第一回目の今日は「必要性と非課税枠」についてです。

 

生前贈与

生きている間に自身の財産を他の人に譲ることを、生前贈与といいます。この生前贈与は、金額によって贈与された財産に対して税金がかり、これを贈与税といいます。その目的は「相続財産」つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。
平成27年1月1日から税制が改正されたことで、死んだ後に財産を譲る相続をするよりも、生前贈与の方が財産に課せられる税金が抑えられるケースが増え、またこれまで生前贈与ができる間柄は親子だけだったのが改正により、祖父母から孫への生前贈与が認められるようになったため、生前贈与への注目が高まっています。

(用語)

・贈与者:財産を渡す人

・受贈者:財産をもらう人

 

1.相続税と贈与税

財産を相続すると、その財産に対して「相続税」が課税されますが、もしも何の制限が無いと、この「相続税」を軽減するために多くの財産を生前に相続人へ贈与してしまいますね?ですから、それを防止する目的で贈与財産に対しても課税するのが「贈与税」となっているわけです。つまり「贈与税」は”相続税の補完税”としての役割を持っています。

一般的に、同じ金額に対する税率では【相続税率>相続税率】となりますが、相続税と贈与税の負担率を計画的にバランス化することで、総合的な税負担額を軽減できる可能性があります。

 

2.生前贈与の非課税枠

1)110万円:基礎控除(暦年課税)

暦年課税をした場合、受贈者が1月1日〜12月31日までの1年間で受け取った財産の合計金額が、1人あたり110万円までの贈与であれば、非課税となる基礎控除枠が設けられています。この基礎控除枠の活用は子供や孫だけでなく、誰に対しても活用が可能です。

 

2)2,500万円:相続時精算課税

60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与は、2,500万円までなら非課税となります。贈与するものは現金であろうが、不動産であろうが構いません。しかし、2,500万円を越える部分の贈与には、一律で20%の贈与税が掛ります。また、相続時には受取った相続財産に対して、相続時精算課税に関する贈与財産の額を合算して相続税を計算する必要があります。簡単にザックリ言うと、相続時まで”ツケ”にしてもらっているようなイメージがわかりやすいでしょうか。

 

3)2,000万円:住宅資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例は、夫婦の婚姻期間が20年を越えている場合に限り、住居用の不動産を購入する場合に活用できます。基礎控除枠と同時に利用できるため、贈与税に合計2,110万円の控除が受けられます。

 

4)2,000万円:夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を越える夫婦間の贈与は2,000万円までが非課税となります。夫から妻へ、もしくは妻から夫への、住居用の不動産や土地の贈与が条件です。同じ相手へは一生に一度しか利用ができず、贈与してもらった住居や土地へは住み続ける必要があるため、利用する時期を慎重に検討する必要があります。

 

5)1,500万円:教育資金贈与の特例

30歳未満の子供や孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までなら非課税とされます。1,500万円の非課税が適応されるのは、学校などに支払われる入学金・授業料・給食費などです。

それ以外の、学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定措置です。

なお、贈与を受けた人が30歳になった際に、贈与されたお金が残っているとその段階に贈与があったとみなされて、贈与税が課せられます。

 

6)1,000(300)万円:結婚子育て贈与の特例

祖父母や親から、20歳以上49歳以下の子供や孫に対して、結婚や子育てに対する資金贈与が非課税となります。子育て資金の場合は1,000万円、結婚資金については300万円が基礎控除枠と設定され、この特例は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間限定措置となっています。

 

以上の6種類の生前贈与を非課税で行う方法のうち、一番ポピュラーなものが「基礎控除」の利用です。年間110万円までの生前贈与は非課税なので、そのまま毎年贈与を続けていけば一番効率的で良いと思いがちですが、やり方によっては最初からまとまった金額を贈与するつもりであるとみなされ多額の贈与税が課税されてしまう恐れがあります。そこで、基礎控除(110万円)を少し上回る金額で生前贈与を行い、贈与税を支払うといった対策も必要となります。

 

*生前贈与〜その2「有効活用する方法」

*生前贈与〜その3「留意すべきポイント」

*生前贈与〜その4「生命保険活用」

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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