出産・育児でもらえる手当金と制度
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ライフプランニング
今日は『出産・育児でもらえる手当金と制度』についてお話したいと思います。
実は、国や地方自治体からもらえる手当金は、100以上あります。もらえるものなら、一つでも多くもらいたいですよね?
そんなわけで、今日はお子さんが産まれる方、既にお子さんがいる方が対象となる手当金について簡単にリストアップします。
子どもが産まれる方
1)出産育児一時金
妊娠・出産に必要な費用をサポートするため、子ども一人を出産することで42万円も、もらえる手当金です。
・いくらもらえる?:1児につき42万円(死産の場合は39万円)
・条件:健康保険の被保険者または被扶養者で妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合
・窓口:協会けんぽ
・注意:出産後2年が経過するともらえなくなります
2)出産手当金
産休中お給料がない人がもらえる手当金です。産前42日・産後56日に、勤務先の健康保険から標準報酬日額の約3分の2を支給されるのが出産手当金です。合計でおおよそお給料2ヶ月分くらいになります。
・いくらもらえる?:標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数分(産前42日、産後56日の間)
・条件:勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員
・窓口:協会けんぽ
・注意:複雑なので詳しくは窓口に問い合わせましょう
子どもがいる方
3)児童手当
0歳以上中学卒業までの子供がいる人がもらえる手当金です。2012年に「子ども手当」から「児童手当」に変わり、申請しないとお金をもらえなくなりました。
・いくらもらえる?:0~3歳未満:15,000円、3歳~小学校修了前:10,000円(第三子以降は15,000円)、中学生:10,000円
・条件:本国内に住む0歳以上中学卒業までの子どもがいる人
・窓口:市区町村役場
・注意:所得制限あり。960万円以上の所得制限世帯は一律5,000円
4)児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母の一方からしか養育を受けられない家庭(ひとり親)の子どものための手当
・いくらもらえる?
所得制限額未満の場合(平成28年8月以降)
子ども1人 – 月額42,330円
子ども2人 – 月額52,330円
子ども3人 – 月額58,330円
以後 – 子どもが1人増えるごとに月額3000円追加
・条件
以下の要件のいずれかに該当する子ども(18 歳に達する日以降の最初の3 月31 日までの間にある者又は20 歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を養育している父または母、あるいは父または母に代わって養育している人
父母が離婚した
父又は母が死亡した
父又は母が一定程度の障害の状態にある
父又は母が生死不明である
その他これに準じるもの
父又は母に遺棄されている児童
父又は母が一年以上拘禁されている児童
母が未婚のまま懐胎した児童
孤児など
・窓口:市区町村役場
・注意:支給額は所得に応じて決定
5)子育て世帯特例給付金
住民税を支払っていない子育て世帯に子供1人あたり3,000円を支払う制度。
・いくらもらえる?:3,000円
・条件:住民税を払っていない世帯で本国内に住む0歳以上中学卒業までの子どもがいる人
・窓口:市区町村役場
・注意:既に申請受付を終了している自治体あり
6)育児休業給付金
育児休業を取るママ・パパで、育児休業に入る前の1年間正社員として働いていた人がもらえる手当金。
・いくらもらえる?:育休から180日までは月給の67%、181日目以降は月給の50%
・条件:雇用保険に入っていること、育休前1年間正社員であること
・窓口:ハローワーク
7)子ども医療費助成制度
乳幼児や義務教育就学児の医療費の全額補助もしくは一部補助される制度。対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など、全国的にその助成内容は充実しつつあります。
・いくらもらえる?:医療費全額補助もしくは一部補助
・条件:小学校もしくは中学校卒業程度までの子どものいる方
・窓口:市区町村役場
・注意:自治体によって助成される対象や所得制限などが異なります
もし、もらいそびれているようなものがあれば、当該窓口にお問合せしてみて下さい。
そして、この手当などを上手に使って学資資金の準備などを行うとより良いですね。
*『児童手当』を使って学資準備
*契約事例:児童手当を使った「学資資金」の15年積立
わからないことはお気軽にご連絡下さい。
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