厚生年金「106万円の壁」下げる?@日本経済新聞9月3日/厚生年金「従業員数」撤廃へ 要件巡り政府検討、パート加入促す@中日新聞 9月6日
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『厚生年金「106万円の壁」下げる?@日本経済新聞9月3日/厚生年金「従業員数」撤廃へ 要件巡り政府検討、パート加入促す@中日新聞 9月6日』についてお話したいと思います。
まずはこちら
続いいてこちら、9月6日付の中日新聞の記事です。
といことで、年金財源の確保をめぐり、国としてはあの手この手でより多くの保険料徴収を考えてるわけですが、その方法は大きくは2つ。
・今より多く徴収する(社会保険料負担を多くさせる)
・もらってない人から徴収できるようにする(加入対象者を増やす)
この記事にあるのは、2つ目の「もらってない人から徴収できるようにする」という内容。
これまで、パート従業員と呼ばれる人たちが、社会保険を支払う要件として、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものがありました。
106万円の壁(2016年10月〜)
以下の条件をすべて満たす場合、収入が106万円以上で社会保険料(厚生年金、健康保険)を支払う必要があります。
- 正社員が501人以上の会社でパートをしている
- 収入が月8万8000円以上
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
※収入に残業手当、通勤手当、賞与は含まない
130万円の壁
以下の条件を満たした場合に会社の社会保険に加入するか、社会保険がない会社だったら国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
- 「106万円の壁」の条件を満たさない
- 月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み)
※月収に残業手当、通勤手当、賞与を含む
逆をかえせばこれらの条件に合致しなければ、社会保険に加入しなくてもよかったのですが、この「正社員が501人以上の会社」という括りなくす、つまり501人を超えるような大きな会社だけではなく、中小零細企業のパート従業員にも社会保険に加入させようって考えているわけです。その結果、約125万人がその対象になるとのこと。
実はこの「501人以上」はなくなり、500名以下の企業もその対象になるだろうと、2018年5月のブログでも既に予測していました。
どうやら、時期は2019年10月ではなさそうですが、方向性としてはやはり予言した通りに動いているようです。
この対策方法としては選択制退職金制度などの活用も非常に有効的なものだと思いますので、興味のある方はブログも参考にして下さい。
また、これに関しての動向は注視していきたいと思います。
*2019年10月からは、多くのパート社員が社会保険料の対象になる!?
質問やお問合せはお気軽にご連絡下さい。
※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません
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