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2019年10月からは、多くのパート社員が社会保険料の対象になる!?

公開日: : 最終更新日:2019/09/06 公的制度, ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『2019年10月からは、多くのパート社員が社会保険料の対象になる!?』についてお話したいと思います。

 

前回、パート労働者の7割が意識する「130万円の壁」「106万円の壁」とは?(ちなみに103万円の壁も)についてお話しましたので、社会保険の仕組みなどははそちらを見て頂くとして、ザックリとおさらいをしますと、、、

 

2018年から配偶者控除が改正され、夫の年収が1,120万円以下の場合、上限が103万円から150万円へと拡大されました。で、これを機にパートの時間を増やそうと思っている主婦の方も多っかったかもしれませんが、パート収入が増えると今度は、社会保険料を支払う必要が出てきます。その基準となる年収が2つあって、「130万円」または「106万円」です。その基準の違いがこちらです。

 

106万円の壁(2016年10月〜)

以下の条件をすべて満たす場合、収入が106万円以上で社会保険料(厚生年金、健康保険)を支払う必要があります。

  • 正社員が501人以上の会社でパートをしている
  • 収入が月8万8000円以上
  • 雇用期間が1年以上の見込み
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 学生ではない

※収入に残業手当、通勤手当、賞与は含まない

厚生年金と健康保険の負担は企業と折半で支払います(これを労使折半と言います)。加入することで将来の年金受取額が増え保障内容も手厚くなるメリットもあります。

 

130万円の壁

以下の条件を満たした場合に会社の社会保険に加入するか、社会保険がない会社だったら国民年金国民健康保険に加入する必要があります。

  • 「106万円の壁」の条件を満たさない
  • 月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み)

※月収に残業手当、通勤手当、賞与を含む

 

上記を具体的に、東京都の最低賃金958円(2017年11月時点)を例にしてみます。

 

週の勤務時間が20時間未満

週の勤務時間が20時間未満の場合、例えば仮に19時間働く場合。

時間的には3/4ルールや「週20時間以上」の加入条件には当てはまりません。

 

・月収【時給958円×19時間×4週(1か月)=72,808円】

・年収【72,808円×12=873,696円】

 

給与も社会保険の加入条件にはあてはまりません。扶養から外れることは気にせず働くことが可能だと言えます。

 

週の勤務時間が20時間以上30時間未満

週の勤務時間が20時間以上30時間未満、例えば仮に24時間とした場合。

時間的には3/4ルールは満たさないことになりますが、「週の労働時間が20時間以上」の基準は満たすこととなります。

 

・月収【時給958円×週24時間×4週(1か月)=91,968円】

・年収【91,968円×12=1,195,584円】

 

月収額が88,000円を超えているので

「1年以上の勤務見込み」があり

「従業員数501名以上の企業」で勤務し

「学生ではない」

場合は、社会保険に加入することとなります。

 

週の勤務時間が30時間以上

週の勤務時間が30時間以上ある場合、

「労働時間の3/4ルール(週30時間以上)」

を満たすことになりますので、その他の条件に関わらず、社会保険に加入することとなります。

 

しかし。。。

 

2019年(平成31年)10月〜 500名以下の企業も「106万円」の対象になる!?

かもしれません。

そう、予定です。

 

ただ、昨今の社会保険料UPや『働き方改革』など、時代の流れからすると、おそらく実行されるのではないでしょうか。

そうなると、上記「106万円の壁」で記載した

『以下の条件をすべて満たす場合、収入が106万円以上で社会保険料(厚生年金、健康保険)を支払う必要があります』

から、一番最初にあった「501人以上の会社」が外れ、、、

 

  • 収入が月8万8000円以上
  • 雇用期間が1年以上の見込み
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 学生ではない

※収入に残業手当、通勤手当、賞与は含まない

 

と、いうことになり多くのパート労働者が社会保険料の支払対象者となるでしょう。

これはすなわち、雇用している企業にとっても支払対象になるということですから、今後中小企業も大変です。

 

また別の考え方では、これまで500名以下の企業でパートとして「130万円」を計算して働いていた人は「106万円」を計算基準にするわけなので、社会保険に加入することのメリットもあるのですが、働く側にとってはデメリットに感じる人の方が多いと思いますし、これをコントロールして働く人が多くなるほど、企業側もその分の労働力を確保しなければいけなくなります。

 

解決方法は?

これを解決するひとつの方法として

 

選択制退職金制度

 

があります。

この制度、イメージとしては「企業型 選択制確定拠出年金」にかなり近い仕組みになっていますが、調べれば調べるほど”良い制度”だと思います。

 

企業側は社会保険料の削減効果が期待できますし、個人は社会保険料の圧縮はもちろん、所得税や住民税の節税にもなります。

 

特にパート労働者は、”やり方次第”では週20時間以上、年間106万円以上働いても社会保険料を支払わずに済むことが可能です。この恩恵は企業側にも及びます。

 

全体を通しては恐らく「企業型 選択制確定拠出年金」よりもメリットは大きいと思います。

*「企業型 選択制確定拠出年金」とは?

 

ちなみ、この制度を導入して昨年ニュースになったのが、こちらの記事『ドトールコーヒー』です。

 

 

殖やすことも大切な一方で、せっかく殖やしたのに、何も対策せずに税金や社会保険料で沢山取られてしまったら”いってこい”なことになってしまいますね。超低金利の今、日本国内の商品でお金を殖やすことは期待できませんから、税金や社会保険料などの”出て行くほう”で出来る限りの対策はしておきたいところ。

 

資産形成においては「減らさない」ことも、とても重要

 

です。

 

質問やお問合せはお気軽にご連絡下さい。

 

※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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