公的介護保険は「40〜64歳」と「65歳以上」の人では受給要件が違う
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最終更新日:2019/09/20
公的制度
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『公的介護保険は「40〜64歳」と「65歳以上」の人では受給要件が違う』についてお話したいと思います。
公的介護保険制度がスタートしたのは2000年4月。高齢化により介護のニーズが顕在化する中で、介護保険給付費の半分を国民全員で負担し、残りの半分は税金を投入して、社会全体で支えていくことになりました。
そこで問題になったのは「何歳以上の人を対象とするか?」
公的年金が収入の大半を占める高齢者から徴収する保険料には限界があるため、現役世代の保険料負担は必須となるわけですが、社会保険という形で運営するためには、保険料を拠出する人には給付を受ける権利も生じます。そこで、認知症や脳血管疾患などで要介護状態になるリスクが起こり出す「40歳以上の人」に加入を義務づけ、これらの人々も一定要件を満たせば給付が受けられるようにして、公的介護保険は運営されることになったという背景があります。
ところが、この介護保険を利用できるのは原則的に65歳以上で介護が必要になった人だけで、40~64歳の人の場合は、ある要件を満たさなければ利用することが出来ません。今日はその違いについて簡単に説明しておきたいと思います。
まず、介護保険の加入者(被保険者)は、65歳以上が「第1号被保険者」、40~64歳が「第2号被保険者」と呼ばれ、それぞれ受給要件や保険料納付は下記のように決まっています。
第1号被保険者
○対象:65歳以上
○保険料納付:公的年金から天引き
○受給要件:「原因を問わず」介護や日常生活の支援が必要な状態の人
第2号被保険者
○対象:40歳〜64歳
○保険料納付:健康保険と合わせて徴収
○受給要件:「16種類の特定疾病」で介護や日常生活の支援が必要な状態の人
このように第2号被保険者は16種類の決めれた疾病での介護状態と限定されています。
16種類の特定疾病
○65歳未満の要介護認定を受けるには
40歳〜64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けるには、以下に掲げる16の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難で、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
アルツハイマー病
血管性認知症
レビー小体病
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
腰部脊柱管狭窄症
頚部脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
糖尿病性神経障害
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
脳出血
脳梗塞
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
肺気腫
慢性気管支炎
気管支喘息
びまん性汎細気管支炎
16.両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
2016年度の介護保険の利用者は全国で632万人。65歳以上人口で見ると、約20%が要介護・要支援認定を受けています。この632万人の要介護・要支援認定者のうち、第2号被保険者(40歳~64歳)の利用者は13万人、約0,2%です。このような数字で考えると、65歳未満の人の公的介護保険制度の利用はかなりレアなケースだということがわかりますね。
ではこの部分、特に65歳未満の人が介護状態になる確率は低いとはいえ、そのリスクに対してはどのように準備する事ができるのか?
1)預貯金
2)民間の保険会社から販売されている介護保険
大きくはこの2つになるかと思います。それぞれ皆さんの背景も違いますのでどちらが良いとか悪いとかの判断は一概には言えませんが、最終的にはご自身の良いと思う方法で準備するのが一番です。
ちなみに私は、、、、介護保険に加入しています。
*介護保険ならこれがいいかな@ソニー生命「終身介護保障保険(低解約返戻金型)」
個人的に介護保険に加入検討中@介護を取巻く現状
わからないことはお気軽にご相談下さい。
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