今さらだけど。。。公的年金基本の”き” ⑤遺族基礎年金と遺族厚生年金
公開日:
:
最終更新日:2018/06/02
公的制度
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は、
に引き続き『公的年金基本の”き” ⑤遺族基礎年金と遺族厚生年金』ついてお話します。
誰がもらえる?
遺族基礎年金
18歳未満の子がいる配偶者(妻・夫)または18歳未満の子
遺族厚生年金
妻
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していないまたは20歳未満で障害年金の障害等級1・2級)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
いつまでもらえる?
遺族基礎年金
子が18歳に達するまで
遺族厚生年金
夫の死亡時30歳以上、もしくは子のある妻は一生涯
夫の死亡時30歳未満の妻で、子がいなければ5年間
いくらもらえる?(2018年度価額)
遺族基礎年金
基本年金額:779,300円
子の加算(第2子まで):224,300円
子の加算(第3子以降):74,800円
遺族厚生年金
死亡時の平均年収÷12×5.481÷1000×厚生年金の被保険者年数(*)×3/4
*最低25年保障
年金月額は?
遺族基礎年金
子1名の妻:約8.3万円
子2名の妻:約10.2万円
子3名の妻:約10.8万円
遺族厚生年金
年収360万円だった場合:約3.0万円
年収480万円だった場合:約4.1万円
年収720万円だった場合:約6.1万円
参考)年収÷120=月額の概算と覚えましょう
具体例:夫(サラリーマンAさん37歳)、妻(35歳主婦)、長男(3歳)、長女(0歳)
サラリーマンの夫(37歳)が亡くなりました。大学卒業後22歳から15年勤続で平均年収500万円
遺族が受け取る年金月額は・・・
遺族厚生年金計算式:死亡時の平均年収÷12×5.481÷1000×厚生年金の被保険者年数(*)×3/4
5,000,000÷12×5.481÷1000×25(最低保証年数)×3/4=42,820円(約4.3万円)
*中高齢寡婦加算
下記いずれかに該当する妻が受取る遺族厚生年金には40歳〜65歳になるまでの間、遺族基礎年金額の3/4(年584,500円)が加算されます。
◯子がいる妻
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が、子の全員が18歳に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなった時
◯子がいない妻
夫が亡くなった時に妻が40歳以上65歳未満である時
全5回に渡って解説してきました、「日本の公的年金の基本」いかがでしたか?
生命保険加入の前に、ここをある程度でいいのでザックリ理解していなければ、本当に必要な保障、あまり必要ではない保障、がわからないわけです。
ぜひ参考にして頂き、ムダのないプランニングをしましょう。
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