今さらだけど。。。公的年金基本の”き” ②保険料の仕組み
公開日:
:
最終更新日:2018/05/27
公的制度
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は、前回の『公的年金基本の”き” ①公的年金の全体像』に引き続き、『公的年金基本の”き” ②保険料の仕組み』ついてお話します。
まずは、この表をおさらいで確認して下さい。
公的年金の仕組みは、1階部分と呼ばれる、20歳以上60歳未満の国民全員が加入する「国民年金」と、2階部分と呼ばれる、サラリーマンや公務員などが加入する「厚生年金保険」でしたね。
国民年金の保険料
第1号被保険者
16,340円
第2号被保険者
厚生年金保険料と合算して徴収されています
第3号被保険者
0(ゼロ)円
「タ〜ダ〜」です。
保険料ゼロですが、第3号被保険者となっていた期間は、国民年金保険料を完全に支払ったという扱いになります。したがって将来もらえる老後の年金額は、その期間については100%支払ったものとして計算されますので、仮に20歳で結婚し、60歳までずっとサラリーマンの妻であったとすれば、65歳から満額779,300円(2018年度)の老齢基礎年金を一生涯受け取れます。スゴイですね、第3号被保険者。
ちなみに、第3号被保険者の保険料は誰が負担しているのでしょう?
もちろん、それは第2号被保険者です。これを不公平だと言う意見もありますが、一口に第2号被保険者といっても様々な人がいます。
・将来結婚する、現在独身者である第2号被保険者
・被扶養配偶者のいる既婚者である第2号被保険者
・一生涯独身者である第2号被保険者
置かれている立場によって意見の分かれるところでもありますので、これについてはまたの機会にブログで書いてみたいと思います。
厚生年金保険の保険料
標準報酬月額 × 18.300%* × 1/2
(*2017年9月1日〜2018年8月31日まで適用。公務員などの保険料率は異る。)
毎月の給料が、報酬月額のどの等級にあたるのかで、標準報酬月額がわかります。
また、最後に1/2となっているのが「労使折半」といわれるところです。つまり、9,15%は皆さん自身の給料かた、残り半分の9.15%は会社が皆さんに支払う給料とは別枠で支払っています。
月給30万円の人の厚生年金保険料
300,000×0.1833×1/2 = 27,450円
月給50万円の人の厚生年金保険料
500,000×0.1833×1/2 = 45,750円
月収が605,000円を超えると、厚生年金保険料の個人負担は一律で56,730円
ボーナス90万円の人の厚生年金保険料
900,000×0.1833×1/2 = 82,350円
(上限は150万円)
厚生年金保険料には国民年金の保険料が含まれています
どうですか?
サラリーマンの方の中には、給料明細書に「厚生年金(もしくは厚生年金保険料)」としか書かれていないので「厚生年金」には加入いてるけど「国民年金」は払ってないなぁ・・・と勘違いされている人がいますが、毎月の厚生年金保険料は「国民年金+厚生年金」で、国民年金保険料が含まれているんです。
次回は老齢基礎年金の仕組みについてザックリと解説したいと思います。
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