相続税の計算@”愛人”が保険金を受取った場合
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『相続税の計算@愛人が保険金を受取った場合』についてお話したいと思います。
昨日のブログでは、結局のところ「愛人契約」はオススメしないという内容をお話しました。
*結局のところ「愛人契約」はオススメしないですね
今日は、その理由を少し具体的に解説したいと思います。
【設定】
・被相続人:夫
・相続人:妻、長男、長女(計3人)
・相続財産:4億円
愛人が保険金を受取らなかった場合の相続税の計算
◯基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
◯課税遺産総額:4億円-4,800万円=3億5,2000万円
◯法定相続分:妻(1/2)長男(1/4)長女(1/4)
・妻 3億5,200万円 × 1/2 = 1億7,600万円
・長男 3億5,200万円 × 1/4 = 8,800万円
・長女 3億5,200万円 × 1/4 = 8,800万円
◯各相続人の相続税額(税率表参照*)
・妻 1億7,600万円 × 40% - 1,700万円 = 5,340万円
・長男 8,800万円 × 30% - 700万円 = 1,940万円
・長女 8,800万円 × 30% - 700万円 = 1,940万円
◯相続税の合計:5,340万円 + 1,940万円 + 1,940万円 = 9,220万円
◯法定相続分どおりに相続した場合の各人の相続税額
・妻 9,220万円 × 1/2 = 4,610万円(配偶者特別控除によりゼロ)
・長男 9,220万円 × 1/4 = 2,305万円
・長女 9,220万円 × 1/4 = 2,305万円
*相続税 税率表
愛人が保険金1億円を受取った場合の相続税の計算
◯基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
◯課税遺産総額:4億円+1億円(愛人の保険金)-4,800万円=4億5,2000万円
◯法定相続分:妻(2/1)長男(1/4)長女(1/4)
・妻 4億5,200万円 × 1/2 = 2億2,600万円
・長男 4億5,200万円 × 1/4 = 1億1,300万円
・長女 4億5,200万円 × 1/4 = 1億1,300万円
◯各相続人の相続税額(税率表参照*)
・妻 2億2,600万円 × 45% - 2,700万円 = 7,470万円
・長男 1億1,300万円 × 40% - 1,700万円 = 2,820万円
・長女 1億1,300万円 × 40% - 1,700万円 = 2,820万円
◯相続税の合計:7,470万円 + 2,820万円 + 2,820万円 = 1億3,110万円(3,890万円UP)
◯受取割合
・妻 2億円 ÷ 5億円 = 0.4
・長男 1億円 ÷ 5億円 = 0.2
・長女 1億円 ÷ 5億円 = 0.2
・愛人 1億円(保険金) ÷ 5億円 = 0.2
◯各人の相続税額
・妻 1億3,110万円 × 0.4 = 5,244万円(配偶者特別控除によりゼロ)
・長男 1億3,110万円 × 0.2 = 2,622万円(317万円UP)
・長女 1億3,110万円 × 0.2 = 2,622万円(317万円UP)
・愛人 1億3,110万円 × 0.2 = 2,622万円
私の考える結論
このように長男/長女は受け取った財産の金額が同じなのに、愛人が保険金を受取ったことで相続税額が増えてしまうのです。
多くの”海外業者”はここまで話すこともなく
「海外の保険なら愛人を受取人にする契約できますよ〜」
と、調子の良いことだけ言ってセールスすると思います。
しかし、いざ愛人が保険金を仮に”うまいこと”遺族にわからにように保険金を受取ったとして、そのことを相続人たちが当初はわからずに申告を終えてしまい、申告期限後の税務調査で発覚したとしたら、、、
・過少申告加算税(50万以下の部分は10%、50万円超の部分は15%)
・延滞税14.6%(2ヶ月以内は7.3%)
を課せられることになります。
そんな保険を売りつけた業者に文句を言ったところで
だって、オレたちもそんなこと知らかなったし、質問もされなかったも〜ん
ってな回答でしょうね、きっと。
そうゆう輩とは、皆さんはくれぐれも付き合わないようにしましょう。
あなたはそれでも”愛人”に保険金を遺したいですか?
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