結局のところ「愛人契約」はオススメしないですね
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『結局のところ「愛人契約」はオススメしないですね』についてお話したいと思います。
それなりにあるんですよね、
「第三者を受取人にした保険契約できますか?」
というお問合わせ。
恐らく、多くの場合は
”愛人契約”
です。
以前は”第三者”を受取人とした契約を引受けている保険会社もありましたが、現在ではこの引受ける会社はないと思います(私調べ)。
保険金殺人
なんていう物騒な事件が起こったのが一番大きな要因ですが、愛人契約の場合の多くは結局のところ「解約」になっちゃったりして”継続率”も良くないのもあるようです。つまり、、、その時は盛り上がって契約したものの、その後関係が破綻しちゃうんでしょうね。
では、海外の保険ではどうかと言うと
海外の保険会社では”第三者”を受取人とした契約は可能
です。
と、言っても海外のこの契約形態は日本と違った目的に使われています。
共同経営者がお互いに保険を掛けておく
ものです。
そうすることで、ビジネスパートナーに万が一のことがあった際に、その後の事業継続を滞りなく継続することを目的にしています。日本の企業の場合は、受取人を法人にする方法を取りますが、海外では個人間でもこのような契約形態を取ることがあります。
ともあれ、このような契約形態であれば、誰かに隠れて”コソコソ”と契約する必要もないので、手続きをオープンに進めていく事ができます。日本人経営者も活用する意味はあるかと思うのですが、”愛人”を受取人とした契約を希望される方の多くは
誰かに知られず”コッソリ”遺したい
というもの。これ、後々トラブルになることが多い。
まず、海外の生命保険会社の契約でも、日本の生命保険契約同様に
死亡保険金を受取る際は「死亡診断書」を提出しなければいけません
ただし、これにはちょっとした”裏ワザ”もあるので、やりようによってはバレずにいけちゃいます。
問題は「相続税」
です。
被相続人に法定相続人がいる場合だと、その受取った保険金の分は「みなし相続財産」として全体の相続財産が増えます。その結果、法定相続人の納税額も増えることになり得るからです。
最悪なのは、法定相続人が「第三者」が生命保険金を受取ったことを当初はわからずに相続税の申告を終えてしまうケース。
もしその後、申告期限後の税務調査で発覚すると、過少申告加算税、それまでの期間の延滞税のペナルティが課せられてしまいます。
運が良ければバレずにコッソリ遺せるかもしれませんが。。。
保険を売りたいだけの”海外業者”であれば、こんなことをわざわざ言わずに「海外なら第三者を受取人にする契約できますよ〜」と調子の良いことだけ言ってセールスしちゃんでしょうけど、アドバイザーである私としてはオススメしません。その代りと言ってはなんですが、私は別の方法で”愛人”にお金を残す提案をしています。
実際にどれくらいの相続税負担が増えるのかは、また次の機会に詳しく解説したいと思います。
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