病気やケガでもらえる手当金と制度
公開日:
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最終更新日:2018/01/26
ライフプランニング
今日は『病気やケガでもらえる手当金と制度』についてお話したいと思います。
実は、国や地方自治体からもらえる手当金は、100以上あります。もらえるものなら、一つでも多くもらいたいですよね?
そんなわけで、今日は病気やケガの時にもらえる手当金や制度について簡単にリストアップします。
*出産・育児でもらえる手当金と制度はこちら
手当金
1)傷病手当
病気やケガ、入院で仕事を休職しなければならない場合に支給されます。
・いくらもらえる?:休業の4日目から最大で1年6か月を限度として、日給の2/3相当額×休んだ日数
・条件:健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)
・窓口:お勤めの会社の担当者
・注意:出産後2年が経過するともらえなくなります
2)障害年金
国民年金を支払っている人や学生などで免除申請をした人が障害を負った時に支給されます。
・いくらもらえる?:障害基礎年金1級相当 年975,100円+子の加算額、年799,300円+子の加算額
(子の加算:2人までは1人につき224,500円、3年以上は1人につき74,800円)
・条件:初診の時点で年金に加入している人で、保険料を決められた期間払っている人、障害の等級に当てはまっている人
・窓口:年金事務所
・注意:がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります
制度
3)高額療養費制度
病気やケガで1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が戻ってくる制度です。
・いくらもらえる?:80,100円+(医療費-267,000円)×1% (70歳未満、所得区分が一般の場合)を超えた金額が還付
・条件:健康保険や国民健康保険などの被保険者
・窓口:お持ちの被保険者証記載の保険者
・注意:自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります
*本当に医療保険が必要?@「高額療養費制度」とは
4)医療費控除
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引くことができ、税金が安くなる制度です。
・いくらもらえる?:10万円を所得から控除(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
・条件:所得税を支払っている(年収が103万円を超える)人
・窓口:確定申告
・注意:健康保険からもらった出産育児一時金や、加入している民間の生命保険や共済からの入院給付金などは、1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
もし、もらいそびれていたり申告し忘れているようなものがあれば、当該窓口にお問合せしてみて下さい。
現在のところではありますが、日本の医療保障制度はかなり手厚くなっていますので、私個人の意見としては民間の保険会社の提供する「医療保険」はそれほど重要性は感じていません。しかし、もし医療保険などを検討される際はこれらも含めて加入するようにしましょう。
わからないことはお気軽にご連絡下さい。
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