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相談事例:保険業法第186条2に触れる恐れがあると言われた事があります

公開日: : 最終更新日:2017/12/09 保険相談事例

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今回は実際に相談依頼を受けた事例を紹介したいと思います。

海外の保険についていろいろな疑問を持たれている方からのご質問です。

(ご質問者からの質問はこちらで修正していませんので、誤字脱字もそのまま表記しています)

 

【質問】

ブログ拝見させてもらっています。

私なりに疑問に思っていた案件があったところ、

「何だか妙な日本の保険に関する法律」という和田様なブログをは拝見して、すごくわかりやすく納得できたところなのですが、さらに疑問が出てきたためメールを送らせてもらいました。

以前‥このように誰にも相談できる人がいない時、よくセミナーなどで言われたのですが、

日本国内の銀行に、満期になった海外生命保険の解約金を送付すると、保険業法第186条2に触れる恐れがあると言われた事があります。

また、保険商品を契約して保険料を一括で支払う場合は、国内の銀行から◯◯社などに送金するとこの法律に触れしまうとも言われました。

何せ、国内に送金着金するのはよくないから、海外口座を開設しましょうと言われましたが、

このような事もあるため‥開設した方が良いというのは間違いではないのでしょうか?

この法律がいろいろな矛盾や抽象的な表現もある事はブログで知りましたが‥

実際に満期になった方は、そのお金をどのようにしてるのでしょうか?

私はたまたま海外銀行口座を持っているのですが、今後満期になった保険商品を国内に入れず海外銀行口座にそのまま入金した場合、この時に課税対象で税金を納めるのでしょうか‥?

加入した後の出口の対応が分からず‥困惑しております。

また、先日商品案内を問い合わせ、◯◯社のS&P500連動の商品をご案内いただきましたが、こちらは、保険商品でしょうか?投資商品でしょうか?

また、クレジットカード決済なら、ショッピング支払いのため海外保険に加入している事がわからないというのは‥本当なのでしょうか??

 

【回答】

日本国内の銀行に、満期になった海外生命保険の解約金を送付すると、保険業法第186条2に触れる恐れがあると言われた事があります。また、保険商品を契約して保険料を一括で支払う場合は、国内の銀行から◯◯社などに送金するとこの法律に触れしまうとも言われました。何せ、国内に送金着金するのはよくないから、海外口座を開設しましょうと言われましたが、このような事もあるため‥開設した方が良いというのは間違いではないのでしょうか?

国内銀行から送金する、解約返戻金を国内銀行で受ける、海外の銀行口座で受取る云々ではなく、日本に支店等を設けない外国の保険を契約すること自体が保険業法で禁じられています。

 

実際に満期になった方は、そのお金をどのようにしてるのでしょうか?

海外の銀行で受取っている方もいらっしゃいますし、国内の銀行で受取っている方もいます。

 

今後満期になった保険商品を国内に入れず海外銀行口座にそのまま入金した場合、この時に課税対象で税金を納めるのでしょうか‥?加入した後の出口の対応が分からず‥困惑しております

日本に居住している限り、満期金や解約返戻金などを国内銀行、海外銀行問わず受取った際は、支払った保険料よりも多い場合は納税義務が生じます。

 

◯◯社のS&P500連動の商品をご案内いただきましたが、こちらは、保険商品でしょうか?投資商品でしょうか?

海外の積立商品には、死亡保障が積立金の時価評価額に対して101%のものと、100%のものがあります。これをもって「保険」か「保険ではない」の議論をする方がいらっしゃる背景から、◯◯社では日本人向けに死亡保障の付かないない100%の商品を提供しています。

また一般的には、保険会社が提供している商品は保険商品となり、国内でも同じです。

 

クレジットカード決済なら、ショッピング支払いのため海外保険に加入している事がわからないというのは‥本当なのでしょうか??

当局が本気で調べればわかると思います。それをやるかやらないのかはわかりません。

 

いろいろな方が噂や憶測で海外の生命保険について語っていますが、ブログでも読んで頂いた通り、これまで海外の保険会社の商品に加入し、実際に罰せられた人も、保険会社(外国)もなく、科料(50万円)の支払先すらないことなどからも、この法律がいかに金融機関(国内保険会社)を守るための法律かは推して知るべしといったところでしょう。

最終的にはご自身の判断でお考え下さい。以下、ご参考まで。

*そもそも、なぜ海外の保険が規制されているのか?

*【保険業法第337条】海外の生命保険に契約した個人は最大50万円の過料…さて、どこに支払うか?

*NHKからの取材依頼「海外の生命保険を活用した相続税対策」について

 

Point

ひと頃前に巷で言われていたような、

海外で脱税

そんなことは出来ませんし、そもそもやっちゃダメ

また、海外の保険についても皆さんいろいろ聞いたり言われたりすると思いますが、保険業法では日本に支店等を設けない外国の保険を契約すること自体が禁じられています。

その先はご自身の判断です。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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