年間30万円超「法人加入の医療保険」の損金算入額はどうなる?
公開日:
:
最終更新日:2019/09/21
法人保険
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『年間30万円超「法人契約の短期払医療保険」の損金算入額はどうなる?』についてお話したいと思います。
このブログをご覧の方は既にご存じの通り、いわゆる「節税保険」は2019年2月末で、ずべての日本の保険会社でいったん販売停止となり、その取扱について国税から今後の方針案についてのパブリックコメントが4月11日に出されました。
*意外に早く出ましたね「節税保険」パブリックコメント(2019年4月11日 国税庁)
その後、6月28日に正式な取扱が発表され、これまで「節税保険」によって行われていた”税の繰延”については、ほぼ100%封鎖されることになり、合わせて動向が気になっていた「法人契約の短期払医療保険」についても新たなルールが明記されました。
*「法人向け保険の税務取扱改定」@6月28日 国税庁公表〜10月までがラストチャンス「医療保険短期払」
詳しくは上記ブログを参考にして頂くとして、ザックリ言うと『一被保険者につき30万円までが全額損金算入』となり、これを超えるものは全額損金での経理処理が認められないことになります。
ん!?じゃあ・・・
30万円超えると、超えた部分だけが資産計上になる?
根っこから全額資産計上される?解約返戻金ないのに!?
って疑問になるわけですが、、、(疑問に思わない人は、疑問に思う思考回路にしたほうが良いでしょう)
今回のパブリックコメントを読み解くと、恐らくこういうことだと思います。
年払保険料×保険料払込期間÷(116ー契約時被保険者年齢)=払込期間中の損金入金額
年払保険料ー損金入金額=払込期間中の前払保険料
116ー保険料払込修了時被保険者年齢=前払保険料取崩期間
前払保険料総額÷前払保険料取崩期間=払込期間終了後からの前払保険料取崩金額(年間損金額)
例えば、
・被保険者年齢:52歳
・保険料払込期間:10年
・年払保険料:80万円
だったとすると
・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー52)=12.5万円
・払込期間中の前払保険料:80ー12.5=67.5万円
・前払保険料取崩期間:116ー62=54年
・払込期間終了後からの年間損金額:(67.5×10)÷54=12.5万円
つまり、年払保険料80万円のうち、12万5,000円しか損金算入されないということなので、割合でいうと15.6%の損金算入率ということになます。
この総支払保険料(800万円)が、完全に全額損金となるまで取崩すには、被保険者が116歳となる年度ですから、おおよそこの医療保険が”全額損金”となるのは不可能となったわけです。
ちなみに数字を変えてみると、、、
・被保険者年齢:36歳
・保険料払込期間:10年
・年払保険料:80万円
・払込期間中の損金入金額:80万円×10÷(116ー36)=10万円
・払込期間中の前払保険料:80ー10=70万円
・前払保険料取崩期間:116ー46=70年
・払込期間終了後からの年間損金額:(70×10)÷70=10万円
・被保険者年齢:66歳
・保険料払込期間:5年
・年払保険料:100万円
・払込期間中の損金入金額:100万円×5÷(116ー66)=10万円
・払込期間中の前払保険料:100ー10=90万円
・前払保険料取崩期間:116ー71=45年
・払込期間終了後からの年間損金額:(90×5)÷45=10万円
お気づきになりましたね?
この計算式では、払込期間中の損金算入額と、払込期間終了後の損金算入額は同額になるよう計算されています。
ということで、合ってるのかな?
いすれにしても、短期払医療保険を検討中の経営者の方は
10月7日までに契約
されることをオススメします。
『世界中からベストな保険を』K2Assurance 皆さんのオーダーメイドがここにはあります
※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません
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