「節税保険」の契約は2月28日までに
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『「節税保険」の契約は2月28日までに』についてお話したいと思います。
先週の”バレンタインショック”から、各保険会社で様々な方針が出せれていましたが、週が開けほぼすべての会社が販売に関する見解を発表しているようです。
*もはや”終戦記念日”!?「節税保険 販売停止」を受け各社の動き
*【緊急】てぇへんだ、てぇへんだ、販売停止だ!!『生保、「節税保険」販売停止 国税が課税見直し方針 』
先週時点ではNN生命は3月いっぱい、マニュライフ生命では今後も継続して販売するとのことでしたが、ここへきて両社とも2月28日の申込分までとしたようで、まだ正式発表を控えている会社があるかもしれませんが足並みを合わせてくるはずですから、これでどんなに遅くとも今月内でいったん「節税保険」の販売が中止されます。
情報収集したところ、かなりの”駆込み”があるようです。
そこで心配されるが、今回(2月13日)の通達により、駆込みで加入した契約が、改正後の通達に遡及して適用されるのか?されないのか?
という点です。
各保険会社はこのタイミングでの加入に際しては”それを踏まえて加入する”旨の一筆をもらう措置を取っていますが、私個人の見解としては遡及はないと考えています。
理由は下記の通りです。
1)「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」のように個別的に定められているわけではないものの、これらに該当しない定期保険は全損として国税も扱ってきた。
2)遡及するとしたら、決算のタイミングによっては、ある決算に関しては「全損」、次の決算に関しては「〇分の1損金」、という現象が起きてしまい、「遡及した場合」は既に申告が終わった分も修正申告をしなければならないことになる。
以上のことから、今回の保険料に関する通達がどう改正されたとしても、過年度の申告に影響が出る遡及はないと思われます。
あと残り約1週間、利益の出ている会社の経営者や、法人案件を多く抱ええる保険セールスは大忙しのようです。
わからないことはお気軽にご連絡ください。
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