自社の顧客囲い込み方法として@「共済」と「約定履行保険」
今日は『自社の顧客囲い込み方法として@「共済」と「約定履行保険」』についてお話したいと思います。
かつて、共済には大きく「根拠法を有する共済」と「根拠法のない共済」の2つがありました。
皆さんもよくご存知のJA共済・全労済・県民共済・COOP共済などはそれぞれ監督官庁が所在する「根拠法を有する共済」です。例えばCOOP共済だと「消費者生活共同組合法」です。
一方で「根拠法のない共済」は根拠となる法律がなく、許認可をする監督官庁がない共済で「無認可共済」と呼ばれていました。その昔「オレンジ共済」「エキスパート共済」も無認可共済のひとつです。
しかし、この「根拠法のない共済」に関して、様々なトラブル・犯罪が起こったことで、平成18年(2006年)に保険業法が改正され、原則として保険の引受けを行なっている団体(事業者)については、保険業法の規定が適用されることとなり、大きく3つ
・保険会社
・少額短期保険会社
・解散
のいずれかの道を選択することになりました。
*少額保険会社が粉飾決算「保険金支払い社員が自腹」
*1997〜2007年、ネットワークビジネス(マルチ)で共済(保険)を販売していた会社「エキスパート」
しかし一方で、この保険業法の規定を適用する必要がないと判断される団体(事業者)も、法令で規定されました。
保険業法第2条ニ・抜粋(保険業法の適用除外とされる団体)
- 地方公共団体がその住民を相手方として行なうもの
- 会社等の法人が職員その家族等を相手方として行なうもの
- 労働組合がその組合員を相手方として行なうもの
- 学校が生徒を相手方として行なうもの
- 政令で定める人数以下(保険業法施行令:1,000人)の者を相手方として行なうもの
※その他、パブリックコメント等にて適用除外のされる見解が出たもの
・商品の製造、販売に付随する延長保証サービス
・保障額が10万円以下の見舞金
例えば、皆さんがよくご存知の身近なところではビックカメラなどの家電量販店が、商品の延長保証をするようなものや、補償金額を10万円以下にしている「Yahoo補償」などがそれです。
ということは、、、
皆さんの法人がそれほど大きな規模でなくても、上記にある「1,000名(社)」を対象、または「10万円以下」の保障であれば、いろいろな共済を作ることが出来ます。
また、もし「共済」の組成ができなかったとしても「約定履行保険」という方法もあります。こちらは保険ですから損害保険会社か介在します。
「約定履行保険」とは、
被保険者が、偶然な事由が生じたときに一定の金銭等の債務を履行ま たは免除する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っている場合において、そ の約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、約款に従い保険金を支払う。
というものです。
具体的にわかりやすく例にすると
顧客が、カー用品店(被保険者)でタイヤを購入し、雪や雨を原因としたスリップ事故により車両損害が生じた場合、その車両修理代を○万円までの範囲でカー用品店が負担する(スリップ事故費用保険)。
スポーツ競技のスポンサー企業が、競技者に対し、一定の成績などを達成した場合に懸賞金を支払う約束をし、競技者がそれを達成した場合、スポンサーがその費用を負担する(スポーツ懸賞金保険)。
旅行会社の提供するプランに申込み、その旅行先で雨が降り続いた場合に、旅行会社が旅行代金の一部または全部を申込者に返還する(お天気保険)。
これらを「約定履行保険」により、その費用を填補します。
このように「共済」「約定履行保険」いずれも、ある一定の事柄に関して保障を提供するものではありますが、もっと大きな目的は
・他との差別化
・顧客の囲い込み
です。
皆さんの会社でもオリジナルなアイデア・プランにより、他との差別化、顧客の囲い込みができるはずですから、他社に出し抜かれる前に検討してみてはいかがしょうか?
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※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません
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