「法人向け保険の税務取扱改定」@6月28日 国税庁公表〜10月までがラストチャンス「医療保険短期払」
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『「法人向け保険の税務取扱改定」@6月28日 国税庁公表〜10月までがラストチャンス「医療保険短期払」」』についてお話したいと思います。
このブログでも幾度となく取り上げてきた「節税保険」
2019年2月末で、ずべての日本の保険会社でいったん販売停止となり、その取扱について4月11日に国税からパブリックコメントが出されました。
*意外に早く出ましたね「節税保険」パブリックコメント(2019年4月11日 国税庁)
4月11日時点のパブリックコメントは改定案で、その後「正式な決定はいつになるのか?」については、以前のブログで「6月28日になるのでは?」と書きましたが、、、その通りになりました。
*正式発表はいつ?「節税保険」「医療保険短期払い」の新ルール
では実際にどのようになったかのか?
いつもこのような法改正の際は、当初に出された原案とほぼほぼ同じに内容になるのですが、今回も同様です。原案についてはブログを参考にして頂くとして、今日は原案とは一部変更されている点にフォーカスします。
適用開始日
・令和元年7月8日以降に新たに契約する保険契約にかかる保険料について、改正通達を適用する。
概要
・資産計上額割合は改正案通り。
*図解@最高返戻率85%超の「資産計上期間・割合」計算方法
*図解@最高返戻率「50%超70%以下」「70%超85%以下」の「資産計上期間・割合」計算方法
・一定期間分の保険料を前払いした場合はその全額を資産計上した後、当該事業年度にかかる部分を損金算入する。
・短期払契約かつ保険期間が終身の場合は「被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間」とした上で、上記同様の扱いとする。
資産計上不要
・保険期間が3年未満のもの
・最高解約返戻率が70%以下、かつ一被保険者あたりの年換算保険料が30万円以下のもの。
解約返戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険の取扱(法人医療保険等)
・例外として一被保険者あたりの年間保険料が30万円以内となる場合は支払いの都度全額損金算入することを認める。
・令和元年10月8日以降に新たに契約する保険契約にかかる保険料について改正通達を適用する。
ざっとこんな感じです。
注目していた短期払の医療保険いついては、以前のブログで紹介したように一被保険者につき30万円までが全額損金算入という落とし所です。
さらに、
過去遡及なし
*損金算入限度額30万円!?@法人契約・短期払い医療保険
医療保険ついては10月8日以降の新契約についての適用ですから、
かなりの駆込み契約が予想されます
今後、日本の生命保険を使った損金プランでは低解約返戻金型逓増定期の「名義変更プラン」、全員加入の「1/2養老」程度しか今のところなさそうですから、経営者の方で個人で医療保険に加入している場合は、これを機に検討しておくことをオススメします。
ラストチャンス
です。
また、「節税保険」に加入していた or している法人、今後「節税保険」がなくなって困ったなぁという法人の関係の方は、ぜひ下記ブログも参考にし、
*「節税保険」の出口で課税されたら、、、”殖やして取り戻す”という発想も
合わせて「海外全損保険ヒアリングシート」も活用下さい。
※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません
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