2019年7月「相続税改正のポイント」
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『2019年7月「相続税改正のポイント」』についてお話したいと思います。
2015年の税制改正前であれば相続税がかからなかった人達が、その改正によって多くの方が相続税対策が必要な時代となりました。これにより「遺産をどのように分けるか」という遺産分割をめぐるいわゆる「争族」の数も右肩上がりに増え、裁判所が公表する司法統計によると、1989年には年間8430件だったのが、2016年には年間1万4622件となっています。
「”争族”なんてお金持ちのおウチの話」と考える方も多いようですが、家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の約75%を占めているというデータもあります。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化による「老老相続」など、社会環境の変化に対応するため、今回約40年ぶりに大きな見直しが行われていますので、そのポイントについてお話します。
改正ポイント1:妻(夫)がそのまま自宅に住めるようになる
2020年4月1日から開始
改正ポイント2:婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外になった
2019年7月1日から
改正ポイント3:遺言書の一部がパソコンで作れるようになった
2019年1月13日から
自分で書く遺言のことを「自筆証書遺言」と言い、これまで「自筆証書遺言」は添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありましたが、相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどによって作成することができるようになりました。
改正ポイント4:遺言書を法務局に預けることが可能になる
2020年7月10日から
改正ポイント5:相続人以外の親族も財産を取得することができるようになった
2019年7月1日から
相続人ではない親族、例えば長男の妻などが、義父の介護や看病をするケースがありますが、長男の妻は相続人ではないため遺産分配がされませんでした。しかし、今回の改正により、無償で故人の介護や看病に貢献し、財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し金銭の請求をすることができるようにしました。
改正ポイント6:故人の預貯金を一部引出すことが可能になった
2019年7月1日から
改正前は、生活費や葬儀費用の支払や相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも遺産分割が終了するまでは故人の預貯金の引出しはできませんでした。しかし、今回の改正により遺産分割前でも預貯金のうち、一定額については引き出せるようになりました。預貯金を引出すには、①金融機関に直接依頼する方法と、②家庭裁判所に申し立てをする方法の2つです。
いかがでしたか?
今後さらに相続対策の必要な人は増えていくと思いますので参考にして下さい。
そして、相続対策に有効な保険の王道といえば「終身保険」
もし同じ金額を支払うのであれば、より多くの保険金を受取れた方が誰だって良いですよね?
ですから「終身保険」を検討の際は、ぜひ「海外終身保険」も含めて比較検討してみて下さい。
私達が提供できる「海外終身保険」もいくつかあり、各条件によって皆さんそれぞれ、どの保険会社のものが最も良いのかが違ってきます。
個別にアドバイスしますのでお気軽にご相談下さい。
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※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません
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