「名義変更プラン」加入者はご確認を@平成30年税制改正に伴う支払調書改定
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保険のニュース
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『平成30年税制改正に伴う支払調書改定』についてお話したいと思います。
名義変更プランとは?
【契約時】
契約者:法人
被保険者:社長
保険金受取人:法人
1)1〜4年目までの保険料を法人で支払います(1/2損金です)
2)その後、社長はこの契約を法人から買い取ります。これを法人契約から個人契約への「名義変更」と言います。
その歳、買取価額は法人が支払った保険料累計の2,000万円ではなく解約返戻金相当額となりますので、360万円が買取価額です。
これによりこの契約は「個人契約」に変更されたわけです。(法人はこの時「雑損」が計上されます)
3)5年目の保険料500万円を社長個人で支払います(これを契約者貸付、簡単に言うと”立替”により支払わないで済む場合があります)
4)その後、低解約返戻期間が終わったこの保険は、解約返戻金が跳ね上がり「2,400万円」になります。
5)これを解約して社長は個人で2,400万円を受取ります(契約者貸付を利用した場合は保険料と金利分が相殺されます)
この際、745万円*が一時所得の課税対象となります。*{2,400-(360+500)-50}✕1/2=745万円
つまり、社長個人では360+500=860万円を支払って2,400万円を受取り、そこから税金を払った差引金額が実質受取金額となります。
法人にとってはもちろん2,000ー360=1,640万円の”赤字”ですが(節税分を含めて考えれば、その損失はもう少し少なくなります)、業績によって役員報酬を上げたり下げたりがそう頻繁にはできず、また役員ボーナスは損金算入できないため、ある程度利益の出ているオーナー企業が法人のお金を個人に移転する方法として、多くの会社で行っているスキームです。
かつてはNN生命はじめ、生命保険会社各社から販売されていましたが、最近ではマニュライフ生命他数社でしか取り扱いがありません。
*逓増定期保険を活用した法人から個人への資産移転「名義変更プラン」@NN生命は販売停止
支払調書とは?
生命保険を解約したり、保険金や年金を受け取った際に保険会社から税務署へ発行されるのが「支払調書」です。
この「支払調書」が平成30年1月1日より少し変わっています。
支払調書の提出基準の変更
●現行
・1回の支払金額が100万円を超える保険金、解約返戻金を支払う場合
・年間20万円以上の年金等を支払う場合
●改正後
現行の基準に加えて
1)死亡による契約者変更があった場合
死亡による契約者変更情報および解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に提出しなければならない
2)1以外の契約者変更があった場合
また、解約返戻金相当額が100万円以下の場合も調書を出すことになりました。
支払調書への記載内容の変更
●現行
・受取人氏名、住所、個人番号
・契約者氏名、住所、個人番号
・被保険者氏名、住所
・保険金額等(又は満期金額、解約返戻金額)
・保険料総額(既払込保険料総額)
・保険事故発生日、保険金等の支払日
●改正後
現行の記載事項に加え、下記の事項の記載が必要となります。
・支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
・契約者変更の回数
・支払時の契約者の既払込保険料
・死亡した契約者の氏名・住所・死亡日
・新契約者の氏名・住所
・解約返戻金相当額
・既払込保険料
・死亡した契約者の既払込保険料
今回の改正は、平成30年1月1日以降に生じる契約者変更より適用され、この改正により、名義変更した保険契約について、名義変更前と後で誰がどれだけ保険料を負担したかが明らかになります。また、法人から退職金の一部として現物支給を受けた保険契約なども、保険料負担者が明確となります。
ただし、これは支払調書に関する改正であり、税金の取扱いはこれまでと何も変わらないので、きちんと申告されていれば問題ありません。
「名義変更プラン」解約時は一時所得で申告
これまでは契約者の名義が変更されても支払調書は出されず、また保険会社によっては、解約時も支払調書が出されないこともあり、これを申告しないで受取っていたケースが多くありましたが、今回の改定により、より厳格化されたと言えます。そもそも、解約時に支払調書が出ていなくとも「一時所得」で申告するべきものではあったのですが・・・(保険セールスもそのように説明しているはずです)
一時所得で申告しておけば安心!?
では、何でもかんでも、単に「一時所得」で申告さえしていれば問題ないのか?
合法なのか?
いやいや。。。。
根拠立てた説明が出来なければ
「節税」じゃなくて「租税回避」
って言われます、きっと。
税務署・・・甘くないですよね(笑)
(追徴課税が課せられる場合、状況により「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4つのパターンに延滞税がのっかります。)
海外生命保険(香港籍)では8月31日まで「名義変更プラン」の法人契約が可能
“支払調書”は・・・出ません、もちろん。
海外の保険会社ですからね。
お早めにご相談下さい。
*海外生命保険(香港籍)法人契約は8月31日まで @「節税プラン」もご相談下さい
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