海外生命保険(香港籍)法人契約は8月31日まで @「節税プラン」もご相談下さい
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『海外生命保険(香港籍)法人契約は8月31日まで 』についてお話したいと思います。
先週のブログ『海外生命保険(香港籍)7月から個人契約不可〜信託契約で契約可能に』でも書きましたが、日本人が加入できる海外の生命保険には大きく「米国サイド」のものと「香港サイド」のものがあり、香港サイドの生命保険が7月から個人契約ができなくなりました。その理由は
日本の金融当局からの圧力
詳しくは入門書などを見て頂ければわかりますが、日本の終身保険と比べれば、海外の生命保険がどれほどメリットが多いのか。。。このような金融当局の圧力は、消費者である皆さんを守るためのものではなく、日本の保険会社を守るためのものであるということをぜひ理解しておいて下さい。
*そもそも、なぜ海外の保険が規制されているのか?
さて、今日は海外生命保険(香港籍)の法人契約についてです。個人に続き法人の契約は8月31日までとなりました。
日本の法人契約の保険では、保険料の全額、1/2を経費として落とすことの出来るものが人気で、特にここ数年は各社から次々と全額損金で返戻率の高い商品が販売されていて、さしずめ”全損祭り”状態となっています。保険本来の死亡や重大疾病に備える機能はもちろんですが、一番の大きな魅力(目的)は『節税』です。その効果については過去にも多くの投稿をしているので参考にして下さい。
”単純返戻率95%!!”驚愕の全損保険「ネオdeきぎょう」3月12日(本日)販売開始
*保険商品で税を繰延べることに意味があるのか?
*「海外」の高い金利で殖やす「国内」の高い税金は減らす
*税理士さんに”決算対策の生命保険はキライ”と言われたら
*これもひとつの節税対策@退職所得控除を使って退職金として受取るという選択
海外の保険では法人で支払った保険料を経費、つまり「損金」で落とせるものは私の知る限りではありませんが、約2年前のある時「設計書」をよ〜〜〜く見てみると”ある方法”を使うことで、単なる保険スキーム上では雑損を計上出来ることに気付きました。ご相談者の方にはこの方法を個別にお話してきましたが、このスキームにはかなり細心の注意すべき点があるので、これまでブログでは公表していませんでした。しかし、間もなく法人契約が不可能となることもあるので今回あえてお話します。
ある方法とは・・・
名義変更プラン
です。
かつてはNN生命をはじめ多くの保険会社で逓増定期保険を使ったこのスキームを販売していましたが、現在はマニュライフ生命含め数社しか扱いがありません。
*逓増定期保険を活用した法人から個人への資産移転「名義変更プラン」@NN生命は販売停止
このスキームを香港の代理店の方にお伝えしたこともあってか、その後このスキームを使った法人契約が増え、さらに今回の8月31日迄となった件を受けて、件の代理店でも駆け込み需要で大忙しのようです。
先日のブログでも書いたように、日本の全損商品も最近、当局からのヒアリングが入り、その類の日本の商品もいつまで販売されるかはわかりません。契約者にとっての”良い商品”は、当局にとっては”悪い商品”であり、契約者にとっての”良い商品”はいずれ規制が入るという歴史を見てきました。
*予言的中!全額損金の節税保険に”金融庁が「待った」”
「海外生命保険(香港籍)法人契約」あと、1ヶ月半あります。ご相談下さい。
そうだ 香港、いこう
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こちらは直接、弊社保険アドバイザーへ無料で質問できるフォームとなっています。外資系生命保険会社出身の優秀なコンサルタントが一つ一つお答えしていきます。
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