自動車事故を専門に扱う弁護士さん
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保険商品(損保)
今日は『自動車事故を専門に扱う弁護士さん』についてお話したいと思います。
車をお持ちの方でしたら、ほとんどの方は「自動車保険(任意保険)」に加入されているかと思います(加入していなようでしたら加入しましょう)
基本的なパターンとしては
・対人/対物:無制限
・人身傷害:3,000万または5,000万円
・搭乗者傷害:(最近は設定のない会社もありますが)1,000万円
・車両保険:ケースバイケース
こんな感じです。
で、特約として
・個人賠償責任
・弁護士費用
を、私のクライアントには必ず付けるようにしていましたし、多くのセールスもオススメしていると思います。
この弁護士費用特約というのは、自動車保険の契約者やその家族、または契約の車に搭乗中の方などが、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や、法律相談をするときの費用を保険会社が支払ってくれるものです。保険会社によっては歩行中の事故、友人の車に乗っていたときの事故などでも利用出来る場合があります。簡単に言うと、弁護士費用特約を付けていれば、もし交通事故などの被害に遭ったら自己費用負担なしに弁護士に対応を依頼できるというわけですね。
依頼する弁護士さんは、自分で選ぶことも出来ますが、弁護士さんの知り合いがいらっしゃらない方もいますので、その場合は加入中の保険会社から紹介してもらうことも出来ます(保険会社による)また、この特約を使うと、翌年度の保険料が高くなってしまうのでは?と思う方もいるかもしれませんが、これ・・・保険の等級は下がりませんから、事故の際は積極的に利用した方がいいです。
特に追突事故などの「もらい事故」のケース
これらの被害に遭った場合、被害者の過失がゼロなので、被害者が加入している保険会社には支払いが発生しないため、保険会社が示談交渉を代行してくれません。なので、、、被害者は自分で相手側と示談交渉をしないといけません。追突事故の場合「むちうち」などの後遺症が残るケースも多く、治療期間も長くなることがありますから、弁護士に依頼するのが得策です。
しかし、、、ただ一括りに弁護士さんと言っても専門分野(得意分野)がいろいろあって、この手の交渉事に関しては
交通事故専門の弁護士さん
に依頼するのが良いです。
その理由がこちら
費用負担なしに弁護士に依頼できる
先程も説明の通り、弁護士費用特約をつけていれば自己負担はありません。ただし、300万円(1事故1名あたり)を上限にしているところがほとんどですが、300万円を超えるようなケースはなかなかありませんので、基本的には心配しないで良いと思います。
手間が省ける
面倒な相手との示談交渉などの手続きはすべて弁護士がしてくれるので、手間が省けます。特に、ケガを伴うような事故後では身体が自由に動かなくなってしまっていることなどもあり、ただでさえ日常生活に支障をきたし、事故対応どころではない人もいるかと思いますが、交渉事などの手間から開放されますので治療に専念でき、その分治療効果も上がります。
間違った対応をしないで済む
交通事故後の対応方法には、実はいろいろと注意すべきポイントがあります。
例えば、事故直後から治療が終了するまでは確実に通院しなければいけませんし、通院先の病院の選び方などにも注意点があります。後遺障害の等級認定請求の方法や資料集めにもポイントがありますし、損害賠償金額の計算方法の問題などについても知識が必要です。このような場面において、被害者が自分で対応していると、誤った対応をして後から不利益を受けるおそれがあります。交通事故専門の弁護士が間に入っていれば、このような間違った対応をとって不利益を受けることがなくなるわけですね。
その結果・・・
慰謝料や賠償金がアップする
やはり、ここが一番ですね。交通事故を専門にしてますから、交渉ノウハウを持っています。その結果、被害者が自分で示談交渉をするよりも大幅に慰謝料はアップします。交通事故の賠償金の計算基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類がありますが、中でも最も賠償金の金額が高額になるのが、弁護士・裁判基準です。被害者が自分で示談交渉をする場合、低額な自賠責基準や任意保険基準が適用されるので、賠償金の金額が下がりますが、弁護士に依頼すると弁護士・裁判基準を採用して慰謝料を計算してくれるので、慰謝料の金額が上がります。これにより、賠償金額が2倍や3倍以上になることも珍しくありません。
自動車保険に加入している人の70〜80%近くの方が付けている弁護士費用特約ですが、利用率はかなり低いようです。
利用対象者は以下のようにけっこう広い範囲ですから参考にして下さい。
・被保険者(契約者であることが多い)
・被保険者の配偶者
・被保険者または配偶者の同居の親族(既婚未婚を問わない)
・被保険者または配偶者の別居の子ども(未婚)
・契約自動車に搭乗していた人
・契約自動車の所有者(契約自動車の交通事故についての弁護士利用のみ)
また、保険会社によっては自分が自動車保険に加入していなくても、家族が自動車保険の弁護士費用特約をつけていた場合や、自分の自動車に乗っていない場合、歩行中や自転車に乗っていたときの事故でも利用できることがありますから、加入中の保険会社や代理店の担当者に聞いてみると良いですね。
ウラ話・・・弁護士さんにとってはオイシイ案件なの?
はい、これけっこうオイシイ案件なんだそうです。
例えば、離婚などの男女間トラブルだと、すべての事案がケースバイケースであったりして、時間や手間が非常にかかるとのことですし、金銭に関わる案件だと、依頼者が弁護士を通して訴えたところで、相手側にお金がなかったり支払い能力がなければ、お金を取ること(回収すること)も難しいわ、それでいて依頼者自身は弁護士費用は発生するわ、、、
しかし、交通事故専門の弁護士の場合、ほとんどのケースがある程度同じような段取り、方法に沿って話が進んでいくので、それほど特別な手間がかかることがないとのことです。また、保険会社に加入し弁護士費用特約を付けている方がクライアントになるので、保険会社から未回収になるなんてことはゼロ。”とりっぱぐれ”がなく、支払サイトも短いので優良な案件なんだそうです。
もし、交通事故などでお困りの方。
私の方でも数名、交通事故を専門にしいている弁護士さんがいますので、必要な時はご相談下さい。
直接相談
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