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「火災保険」っていうから勘違いしちゃうのかも・・・「火災&自然災害保険」に変えたら良い?@こんなときに保険金が出ます

公開日: : 最終更新日:2019/10/19 時事ネタ, 保険商品(損保)

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『「火災保険」っていうから勘違いしちゃうのかも・・・「火災&災害保険」に変えたら良い?@こんなときに保険金が出ます』についてお話したいと思います。

 

先日の台風19号を受け、ブログでこんなことを書きました。記憶に新しい方も多いかと思います。

*台風19号で何か壊れてませんか?

 

私のこれまでの経験では、せっっかく保険に加入しているのに請求漏れしていることがあります。

 

「えっ、それ火災保険でお金出るの?」

 

という声が意外と多いんです。

 

で、個人的に思ったのが

 

「火災保険」

 

というネーミングだから、火災保険は火事の時のみに支払われるもので、台風や水災・風災などでも保険金が支払われるということを知らない人が多いんじゃないのかなぁという疑問がわきました。

なので、この際保険会社は

 

「火災&自然災害保険」

 

に変えちゃえば、もうちょっと加入者の認識も変わって請求漏れが減るんじゃないのかなと。。。

(保険会社としては商売的に積極的にやらないんでしょうけどね)

 

では、少しだけ具合例を挙げてみます。

 

今回のような、台風や集中豪雨が原因で洪水・高潮などにより、自宅が床上浸水した

火災保険で「水災」を補償に付けていれば補償されます。

お住まいの場所にもよりますが、一般的にはマンションの2階または3階以上に住んでいる場合などでは、床上浸水の被害に遭うことはほとんど考えられないので、「水災」の補償を外して保険料負担を抑えることは多くあります。

逆に、一軒家やマンションの1階に住んでいる人は「水災」の補償は外さないほうが良いですね。心配な方は確認してみて下さい。

保険金支払基準は各商品にもよりますが、床上浸水または建物に評価額の30%以上の損害を受けた時とするのが一般的です。

 

土砂崩れにより住宅が流されてしまった

同じ土砂崩れの被害でも、原因が「雨」なのか「地震」なのかにより補償が異なり、受取れる保険金額も変わってきます。

今回のような台風が原因の場合は「火災保険」の「水災」で補償され、地震が原因による場合は「地震保険」に加入している場合に、そちらで補償されます。

仮に建物の保険金額が2000万円の契約で全損の被害に遭った場合、台風が原因だと火災保険の水災の補償で最大で2000万円、地震が原因の場合、「地震保険」は火災保険の半分までの補償という仕組みになってるので最大で1000万円となります。

 

台風による強風や竜巻により、住宅の屋根が吹き飛んでしまった

火災保険の「風災」で補償されます。

 

雪の重さで屋根が潰れてしまった

火災保険の「雪災」で補償されます。

 

台風などにより、どこかから飛んできた物で窓ガラスが割れたり、壁に穴が空いた

飛んできた物の所有者が明らかで、例えば古くなったものを修理・メンテナンスしていなかったために簡単に外れて飛んできたなど、その所有者の管理に明らかな瑕疵があった場合は、所有者に損害賠償責任がありますので、補償の責任はその物の所有者となりますが(これをカバーするのが「個人賠償責任保険」)、所有者の瑕疵がない場合や所有者が不明の場合は、自分の加入している火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」で補償を受けられます。

*補償範囲広がる「個人賠償責任保険」は加入しておきましょう

 

 

いずれの被害の場合でも、保険金の請求には

 

被害状況のわかる写真

修理見積もり

 

が必須です。

特に、被害状況のわかる写真は片付けなどをしてしまう前に、建物の全体像、被害箇所など、できるだけ多くの写真を撮っておくと良いですよ。

 

保険会社名がわからない場合

加入した火災保険の保険証券は大抵の場合、自宅保管していますが、被災してしまった場合はその保険証券自体がどこかにいってしまい、人によっては「あれ?どこの保険会社で加入してたっけ?」なんてこともあるかと思います。

そんな時は、代理店の担当者に連絡すれば良いのですが、代理店が廃業してしまったなどで保険会社名がわからないという場合は、下記の照会センターで調べてもらう方法があります。利用できるのは、災害救助法が適用された地域に住む人です。

 

●地震保険などの損害保険の契約

日本損害保険協会内「自然災害損保契約照会センター」

ナビダイヤル 0570-001830(通話料有料)

受付時間 平日9:15~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

 

ちなみに、自然災害等で亡くなってしまい、その方の生命保険に関して手掛かりが無く、契約先の生命保険会社が不明な場合や死亡保険金請求を行うこと等が困難な方は、生命保険協会加盟会社(47社)に生命保険契約の有無の調査依頼を行う「災害地域生保契約照会制度」が利用できます。

ただし、照会制度を利用できる人の範囲は原則、ご照会対象者(被災された方)のご家族・ご遺族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)となっています。該当の生命保険契約がある場合は原則として、加入の生命保険会社から連絡されますが、結果が判明するまでに相応の時間がかかります。

そんな時のためにも下記ブログを参考にして下さい。

*「保険証券」「約款」とは?保険証券は親族の間でシェアして下さい

 

 

※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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