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親が亡くなる少し前に預貯金を引出しておけば相続財産にならない?

公開日: : 最終更新日:2019/06/09 ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

今日は『親が亡くなる少し前に預貯金を引出しておけば相続財産にならない?』についてお話したいと思います。

 

親が預貯金として銀行の口座に残高にあれば、それは相続財産になります。当たり前ですね。

しかし、親が病気などでこの先それほど長くはない場合だったりすると、子は考えます。

「親が亡くなる少し前の短期間の間に預貯金を引出し、税務署に見つからないように持っておけば相続財産にならいのでは?」

と。(数万円単位の話ではなく数百万〜数千万以上の前提です)

 

そして、実際に親が亡くなり相続が発生すると、子はこのように主張するシナリオです。


親の依頼で預金を引き出し、その全額を親に渡したが、その後の現金の管理には関与していない。

恐らくその現金は親が使ってしまい、使途についてもわからない。

 

しかし、国税は

 

その他の金融機関への入金記録

高額な資産の購入

何らかの役務提供を受けたことによる支払い

他者への貸付け

借入金の返済

租税公課の支払

 

など、子の主張との整合性を徹底的に調べます。  

そこでキチンと認められる何かがないと、、、否認されます。

要は、本当にその資金を親が使った証拠でもないと、「OUT」って言われるわけですね。

もちろん、親の死期が見えてきた際、葬儀費用に充てる資金として現金を数百万円引き出しておくことは問題ないようですが、上記のような目的であれば完全にクロ判定されます。

そもそも国税は、相続税の申告書が提出され場合などでは、過去5年間程度は機械的に相続人、被相続人の預貯金の入出金の動きを調べます。必要に応じてさらに遡ることもあります。ですから、上記のように現金を引き出し、預貯金の残高を減らしたとしても、全部バレちゃうってことです。

 

毎年、国税庁から相続財産漏れの状況が公表されますが「現金・預貯金」はいつも安定の第1位です。

しかし、相手は”プロ”

みつかれば、過少申告加算税、延滞税もかかります。

素人考えの安易な方法はさらなる痛手になるので、節税は正しく合法的に図りましょう。

*『国税は全て知っている』元国税国際調査官いわく「日本の国税の調査能力は世界一」

 

利益の出ている経営者の方でしたら、「海外全損保険入門書」をぜひ参考にして下さい。

『世界中からベストな保険を』K2Assurance 皆さんのオーダーメイドがここにはあります

 

※本記事中の発言は筆者の個人的な見解であり、K2Assuranceの見解ではありません

 

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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