親が亡くなる少し前に預貯金を引出しておけば相続財産にならない?
公開日:
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最終更新日:2019/06/09
ライフプランニング
今日は『親が亡くなる少し前に預貯金を引出しておけば相続財産にならない?』についてお話したいと思います。
親が預貯金として銀行の口座に残高にあれば、それは相続財産になります。当たり前ですね。
しかし、親が病気などでこの先それほど長くはない場合だったりすると、子は考えます。
「親が亡くなる少し前の短期間の間に預貯金を引出し、税務署に見つからないように持っておけば相続財産にならいのでは?」
と。(数万円単位の話ではなく数百万〜数千万以上の前提です)
そして、実際に親が亡くなり相続が発生すると、子はこのように主張するシナリオです。
親の依頼で預金を引き出し、その全額を親に渡したが、その後の現金の管理には関与していない。恐らくその現金は親が使ってしまい、使途についてもわからない。
しかし、国税は
その他の金融機関への入金記録
高額な資産の購入
何らかの役務提供を受けたことによる支払い
他者への貸付け
借入金の返済
租税公課の支払
など、子の主張との整合性を徹底的に調べます。
そこでキチンと認められる何かがないと、、、否認されます。
要は、本当にその資金を親が使った証拠でもないと、「OUT」って言われるわけですね。
もちろん、親の死期が見えてきた際、葬儀費用に充てる資金として現金を数百万円引き出しておくことは問題ないようですが、上記のような目的であれば完全にクロ判定されます。
そもそも国税は、相続税の申告書が提出され場合などでは、過去5年間程度は機械的に相続人、被相続人の預貯金の入出金の動きを調べます。必要に応じてさらに遡ることもあります。ですから、上記のように現金を引き出し、預貯金の残高を減らしたとしても、全部バレちゃうってことです。
毎年、国税庁から相続財産漏れの状況が公表されますが「現金・預貯金」はいつも安定の第1位です。
しかし、相手は”プロ”
みつかれば、過少申告加算税、延滞税もかかります。
素人考えの安易な方法はさらなる痛手になるので、節税は正しく合法的に図りましょう。
*『国税は全て知っている』元国税国際調査官いわく「日本の国税の調査能力は世界一」
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