生前贈与を”した場合”と”しなかった場合”の税負担比較
公開日:
:
最終更新日:2019/08/12
ライフプランニング
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『生前贈与を”した場合”と”しなかった場合”の税負担比較』についてお話したいと思います。
10年間、子ども2人に生前贈与し、その後「相続」が発生した場合の比較
【家族構成】父(60歳) 母(57歳) 長男(30歳) 長女(25歳)
【相続財産】父の相続財産 4億円(課税価格・以下の生前贈与実施前)
【税額計算】
・相続税については、父の相続時に法定相続人3人が法定分通りに相続したものとして計算。配偶者の税額軽減適用。
・贈与期間10年
・贈与税については受贈者(子2人)が各々負担する各年の税額を合算。
・相続開始前3年以内の贈与財産価額の、相続課税課税価格への持戻については考慮しない。
贈与金額年間110万円までは非課税
なのはよく知られていることですが、上記のように110万円を超えた金額を贈与し、「贈与税」を支払ったとしても節税効果が大きくなっています。その目安になるのが、
相続税と贈与税の負担率
です。
相続税の負担率
贈与税負担率
今回のモデルケースでは、何も対策をしない場合の相続税負担率は11.5%ですから、贈与税負担率がそれ以下であれば「節税効果」が得られるので、その金額が上記表から600万円あたりであるということがわかります。
そして、次に考えなければいけないのは、このように贈与した(された)お金をどう活用するのか?どのようにより殖やしていくのか?
ということになります。
そこで次回は、この長男・長女が、贈与された年間310万円を使って「海外生命保険」に加入するケースをご紹介します。
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