コツコツ贈与で相続節税 2つの方法駆使し効果アップ @12月1日 〈日経新聞〉
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は『コツコツ贈与で相続節税 2つの方法駆使し効果アップ』についてお話したいと思います。
まずは、12月1日の日経新聞の記事です。
なるほどね
私がこの記事で注目した点は、三井住友プライマリー生命「やさしさ、つなぐ」や第一フロンティア生命「プレミアストーリー2」がかなり売れてるというところ。以前ブログで商品説明をした日本生命「夢のプレゼント」も、ほぼ同じような仕組みで贈与目的にはとても良いと思います。
*贈与目的にはとても良い保険だと思う 日本生命「夢のプレゼント」
何が良いのか?
通常の暦年贈与で、110万円の非課税を活用するためには、毎年「贈与契約書」の取交しが必要です。
例えば、親から子へ110万円を10年間贈与するのであれば、10年間その都度「贈与契約書」を作成して、毎年110万円を親の口座から子の口座へ振込まなければいけません。
しかし、これらの保険に親が加入し毎年110万円の受取口座を子の口座に指定しておけば「贈与契約書」を作成しなくても、贈与として認められる点です。
ウチは毎年111万円を贈与して贈与税払っているから問題ないで〜す
生前贈与を確実なものにするために、例えば非課税枠(基礎控除)である110万円を少しだけ超えて111万円を贈与し1,000円の贈与税を支払うことで「問題なし」と思っている人が多くいます。
しかし、、、その結果がこれです。
贈与税の実地調査(国税庁HP)
H27年度 非違割合 92.7%
H28年度 非違割合 92.3%
このように、実地調査を受けた場合は90%以上が「非方・違法」となっているわけですね。
*非違・・・方に背くこと。非方、違法。
税務署に入られたら90%以上の確率で贈与が認められていないってことです。
「贈与すること」と「贈与の証拠を残すこと」は全然違います。
ですから、特に110万円を少し超えて贈与し安心している方は改めて、贈与する際のルールを見直して下さい。贈与税を払っても、例えば通帳を親が管理していたら何の意味もありません(名義預金と言います)。税金は誰でも払えますからね。
そもそもなんで贈与?
相続税を出来るだけ少なくしたいからです。相続税の最高税率は55%にもなります。
なので、自分の財産と照らし合わせた相続税率よりも低い贈与税率で、予め資産を移動しておこうというのが目的です。
所得税率、相続税率がMAXになるような経営者ともなると、こんなに税金取られちゃいますからね。
効率的な資産移転方法
毎年コツコツも良いのですがもっと効率的に、例えば海外の保険を使い、海外に子会社を作ってこんな感じで子や孫に資産移転する方法があります。
お気軽にお問合せ下さい。
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