医療保険を法人加入にしたほうが良い理由
公開日:
:
最終更新日:2019/07/03
法人保険, 保険商品(医療・がん)
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は「医療保険を法人加入にしたほうが良い理由」についてお話をしたいと思います。
以前ブログで、医療保険を法人で加入し、タダ同然で手に入れる方法について書きました。
一生涯の医療保険を”タダ同然”で手に入れる方法@法人プラン
詳しくはブログを読んで頂くとしてザックリお話すると、医療保険を法人名義で契約し、保険料を法人が2年とか10年という短い期間で支払います。で、この保険料は
全額損金計上
経費にできるわけです。
そして、例えば10年払いの契約であれば支払終了後に「解約返戻金相当額」で買取り、
名義変更
する方法や、さらにマニアックな方法としては、契約の10年目になる年に「年払」から「月払」に変更し、11ヶ月間は法人で保険料を支払い、11回目の支払が終わった後、つまり契約から9年11ヶ月後に、1ヶ月分の保険料だけ支払って個人のものにするという方法もあります。云わば「タダ同然」の金額で一生涯の医療保険を手に入れたことになりますね。
この契約形態については、それ以外にもメリットがありますので、今日はそれについて少し説明したいと思います。
1)もっとある金銭的なメリット(税効果で考える)
前回のブログの例のように、仮に医療保険の保険料が月払で約4万円だったとします。
もしこの保険料を社長個人で支払っているとしたら、この4万円というのは所得税や住民税などの税金を控除した「手取り」から支払っていることになりますね。仮に社長の報酬から控除される率を50%だとすると、会社からもらう8万円の役員報酬から50%の4万円を控除され、残った手取から4万円の保険料を支払っていることになります。
ところが・・・
この医療保険を法人で加入し、4万円の保険料を会社で支払うと全額損金計上できますから、法人実効税率を30%だとすると4万円×30%=12,000円の税金が軽減されているので、実質負担額は28,000円で加入できたことになります。
つまり、社長個人で加入する場合は実質8万円、法人で加入すると実質28,000円で加入していることになります。
2)会社の損失を補填する(企業防衛)
短期入院のようなそれほど大きな病気ではなくて、もし社長個人が三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により、会社に来られなくなるような、仕事に従事できないような事になった場合、会社の売上(利益)はどれくらい減少するでしょう?
先程の例の月4万円の医療保険(ブログ記載の契約例)では、3大疾病入院一時金「200万円」の保障が付いています。業種にもよりますが、もしこの法人の粗利率が20%だとしたら、この200万円は1,000万円の売上に相当することになります。
このように、法人加入することにより保険本来の「経営者に万が一」の際の保障として機能するわけです。
3)個人受取の給付金は全額非課税
保険会社にもよりますが、保険会社の基本的な姿勢としては払込終了時間際、または払込終了後すぐに契約者を法人から個人へ名義変更することを”善し”としていません。あくまでも、社長の勇退時(退職時)に退職金の一部として受取る体にしています。しかし、実際のところはどの時期に名義変更しても今のところは問題になっていないようです。
いずれにしましても、この医療保険が個人名義に変更されると、入院や手術、三大疾病などのすべての給付金は全額非課税になります。
また、特定疾病保険料払込免除特約(万が一、3大疾病になった場合は以降の保険料の支払は免除され保障が一生涯続きます。但し、上皮内がんは免除外)を付けている場合、保険料払込期間中に該当事由になった場合は、その後すぐに個人へ名義変更し給付金を非課税で受取るというテクニックも使えます(1回目の給付金から非課税で受取るには、かなりテクニカルなことをする必要がありますが)
以上のように、医療保険を”タダ同然”で手に入れる以外にも、法人加入にしておくと良い理由がありますから、経営者の方はこの機会にぜひ「医療保険」を見直してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、短期払の医療保険でオススメなのは
・アフラック(2年払可能)
・チューリッヒ
・メットライフ
・損保ジャパン日本興亜ひまわり
あたりかな・・・(2018年1月末時点)
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