「お子さんのために」ご両親が保険料を支払う契約はご注意下さい
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は注意して頂きたい保険の契約形態ついて少しお話したいと思います。
契約形態とは
・契約者(簡単に言うと保険料を支払う人)
・被保険者(保険のかかっている人)
・保険金(給付金)受取人
のことを言います。
*保険の基礎
日本の生命保険では、契約後に被保険者を変更できませんが、契約者や保険金受取人は一定条件を満たしていれば契約後も変更が可能です。
で、これを何とな〜く契約してしまうと意外に厄介なことになります。
よくあるのが、ご両親が「お子さんのために」と、当初は下記のような契約形態で親が保険料を支払い、例えば成人された頃にその保険をプレゼントして引継いでもらおうと考えるケース。
・契約者:親
・被保険者:子
・保険金受取人:親
または
・契約者:祖父母
・被保険者:孫
・保険金受取人:祖父母
親心はわかるのですが、このような契約はやめるようにして下さい。
このケースで、途中からお子さんが保険料の支払いを引継ぎ、その時点では特に何も問題ないのですが、
お子さんが途中で解約して契約返戻金を受取った場合や満期金を受取った場合、親が支払っていた相当分は贈与税の対象になります。
つまり、総支払保険料の8割を親が支払っていれば、解約返戻金や満期金の8割は贈与ということになります。ご存知のように贈与税の税率は一般的に高くなっていますね。
また、被保険者であるお子さんに万が一があった場合は、当初の契約者である親が生きているのか、亡くなっているのかで保険金を誰が受取るか違ってきますから、さらに厄介です。
実はこのような契約形態がすべて悪いのではなく、敢えてこのような契約形態を取る場合があります。
相続対策です。
本来は
・契約者:親
・被保険者:親
・保険金(給付金)受取人:子
上記の形態で加入し、親が亡くなると子が死亡保険金を受取り、相続の納税資金に充てますが、親が健康上の理由で保険に加入できない場合や、相続税の圧縮を図るために
・契約者:親
・被保険者:子
・保険金(給付金)受取人:親
のような契約形態をとることがあります。
通常であれば親が先に亡くなり、その後契約者を子に名義変更するわけですが、その際は相続発生時点での解約返戻金相当額が、相続財産としての評価額になります。この時の評価額=解約返戻金が支払っている保険料よりも少なければ少ないほど、圧縮効果つまり節税効果は大きくなります。
このような仕組みを利用するために「一時払終身医療保険」や「低解約返戻金型の保険」また、メットライフの「リターンズ」などが使われています。
*医療保険を「タダ」にする!?メットライフ生命の「リターンズ」
*「低解約返戻金型保険」とは?
いずれにしても、
「お子さんのため。。。」
「お孫さんのために。。。」
と言って、このような説明もなくススメてくる保険セールスからは加入しない方が良さそうですね。そもそも、その程度のことも知らずに販売する保険セールスはオススメできません。
わからないことはお気軽にご相談下さい。
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