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「生活設計に関するデータ」〜介護編【各種データ・費用】

公開日: : ライフプランニング

皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。

シリーズ「生活設計に関するデータ」

今日は最後に介護編です。

 

介護にかかわるデータ

・介護が必要となった主な原因

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*出典:厚生労働省「平成25年 国民生活基礎調査の概況」

 

・介護期間

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」

 

・自分の介護に対する不安の内容

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」

 

・要介護状態になった場合の経済的備え

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」

多くの方が・・・不安だけど準備はしていない

 

介護にかかわる費用

世帯主が要介護状態となり、収入が無くなったり、減ったりしても支出額は減りません。

・世帯主が就労不能となった場合に必要な世帯主年齢別生活資金月額

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」

 

・どのくらいの費用が必要?

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「2014年8月作成 介護保障ガイド」

 

・介護保険はどんな保険?

公的介護保険制度では40歳未満は保険適用外です。また、40歳以上65歳未満でも交通事故や転倒などが原因で要介護状態になった場合は給付は受けることができません。

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・要介護度の区分と支給限度月額(在宅の場合)利用できるサービスの目安

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*出典:公益財団法人生命保険文化センター「2014年2月改定 定年GO」

 

・高額介護サービス費

公的介護保険で利用できるサービスは、要介護に応じた1ヶ月あたりの利用限度額が設定されています。サービス利用料の1割は自己負担ですが、自己負担額(世帯合計額)が所得に応じて定められた上限額(15,000〜37,200円)を超えた場合は超えた額が申請により支給されます。

 

・高額医療・高額介護合算制度

世帯内で同一の公的医療保険に加入している方で、公的医療保険と公的介護保険の両方の自己負担額(高額療養費および高額介護サービス費の給付を受ける場合には、その額を除く)を合算し、一定の限度額を超えた場合に、その超えた金額が給付されます。

 

さて、シリーズ「生活設計に関するデータ」いかがでしたか?

生活・万一・老後・医療・介護の5つに分けてご紹介してきましたが、こうして改めて数字にすることより、具体的にどの部分にリスクを感じ、またどの部分にプライオリティをおいて保険に加入するべきか等の目安になったのではないでしょうか?

保険は確率論で加入するものではありませんが、こうした数字も参考にしながら、皆さんが本当に必要なものをムダのないよう「保険」という商品を利用して下さい。

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    • プロフィール

      保険アドバイザー 野村 元輝
      <経歴>
      神奈川大学経済学部卒業
      大手宝飾品専門店に勤務後、生損保代理店で11年半勤務。
      その傍らで、より顧客志向に立ったアドバイスがしたいと思い、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。
      その後、弊社保険アドバイザー(国内外の保険相談)として2017年12月より勤務。

      <趣味>
      ゴルフ(少々)、海外視察、草野球

      <出身地>
      神奈川県茅ヶ崎市

      <自己紹介>
      大学卒業後、東証一部上場の宝飾品会社にて販売営業に従事。

      2006年6月に、とあるファイナンシャルプランナーとの出会いから、より顧客利益につながる仕事がしたいという想いで、飛び込みで生命保険の代理店に志願して転職。独立系乗合保険代理店にて、生命保険のライフプランナーとして11年半勤務しました。

      並行して、2011年10月より海外投資のアドバイスを開始。弊社河合とは、同業者の紹介で知り合うことに。

      国内海外問わずいいものはいい!悪いものは悪い!という投資スタンスよりクライアント志向に立った活動方針に共感しこれまでのキャリアを活かし、弊社保険アドバイザーとして2017年12月よりK2 Holdingsに参画しました。

      国内外の保険や投資など幅広いアドバイスを得意とし、日々顧客利益のために活動中。

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