苦情はここへ”Go”〜「金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」とは?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日のテーマは、「金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」についてです。
毎日、多くの皆さんから頂く保険に関する相談メール。特に加入方法に問題、疑問の多いのが「ユニット・リンク」に関するもので、実際に同商品の苦情は増えているようです。
*「ユニット・リンク」の苦情が増えているらしい件(もっと増えるなぁ、きっと)
「ユニット・リンク」の場合では、クライアントが死亡保障は必要とせず、老後資金や学資資金などの「貯蓄」を目的にしていると言っているにも関わらず「ユニット・リンク」をススメ、さらに
「金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」
まず、ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらい、適切な解決を図る手続きで、金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続のことです。クライアント(契約者等)が、生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができます。生命保険業界では「一般社団法人生命保険協会」が、生命保険の裁判外紛争解決手続を行う指定紛争解決機関に金融庁から指定され、2010年10月1日より業務を開始しました。
クライアントが給付金支払いで生命保険会社に苦情申し立てをしたものの解決に至らなかった場合、今までは訴訟を起こす必要があり、多くの「手間」「時間」「費用」が掛かり、また一個人が直接企業と交渉しても…、と訴訟を躊躇することも考えられました。しかし、この金融ADR制度を利用すれば、中立・公正な立場の第三者機関の支援を受け、「無料」かつ「迅速」に紛争解決を行えるというメリットがあります。
この手続きは、クライアントが一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」、および全国各地に設置された「連絡所」に、電話・文書(電子メール・FAX不可)・来訪等で、生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情の申し出を行うことから始まります。
「生命保険相談所」が苦情の申し出を受けた時から原則として1か月を経過しても解決しない場合は、生命保険相談所内の「裁定審査会」に申し立てることができます。
Point
皆さんの大切な資産。金額の大小は関係ありません。
保険会社と保険セールスの”餌食”とならないよう、泣き寝入りせずに”Action”にうつしましょう!
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