法人保険「名義変更プラン」に関する憶測
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『法人保険「名義変更プラン」に関する憶測』についてお話したいと思います。
このブログ 読者の方はご存知の通り、2019年6月28の国税パブリックコメントで、高返戻率の損金の保険(節税保険)に関して損金算入割合・期間を変え、実質返戻率では100%を超えないようにし、さらに医療保険の短払による名義変更プランにも規制を掛けました。
*図解@最高返戻率85%超の「資産計上期間・割合」計算方法
*図解@最高返戻率「50%超70%以下」「70%超85%以下」の「資産計上期間・割合」計算方法
*「法人向け保険の税務取扱改定」@6月28日 国税庁公表〜10月までがラストチャンス「医療保険短期払」
一方で、以前から低解約返戻金型の逓増定期保険を使った”名義変更プラン”の是非に関して、業界内ではこれまで様々言われてきましたが、今回のタイミングで網をかけては来ませんでした。正直少し驚きました。きっと、本気で規制しようと思えば何かしら方法はあるような気もするのですが、それを敢えてしなかったことを深読みすると、これに関してはしばらくは黙認、または整合性の取れる改正が出来なかったのではないかと推測しています。
つまり、
まだしばらくはこのプランはOK
と、いうことです。
私なりの解釈では。
ただし、一時所得申告は必須です。
さて、先日少しお伝えしました、販売開始となるマニュライフ生命の「災害保障重点期間付定期保険」
この保険のUSPは”名義変更プラン”です。
*そろそろ販売再開、、、マニュライフ生命「災害保障重点期間付定期保険」@名義変更プラン
この保険の4年目に大きく生じる雑損出は、”全損祭り”と言われた1〜2年ほど前に加入した全損保険返戻率ピーク時の雑収入の受皿(出口対策)として、非常にタイミングも良く、かなりのニーズが見込まれそうです。
合わせて、これまでの法改正では「過去遡及しない」のが通常だということも鑑みると更に、このプランに関してはしばらくは”いけそう”な感じがします。
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