「失火責任法」新潟県糸魚川市の大規模火災から
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は火災の際の「失火責任法」について少しお話したいと思います。
先日12月22日に起きた新潟県糸魚川市での大規模火災は皆さんの記憶にも新しいところだと思いますが、ニュースなどでご覧になっていた方の中には
「住む家が燃えてしまって、この人達はこの後どうなるんだろう・・・」
「火元の中華料理屋さんが補償してくれるんだろうか・・・」
って思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は日本では、古くは狭い土地に木造家住宅が密集していたので、一度火災が起こるとすぐに隣家にまで延焼し、その責任を失火元に負わせるのは賠償能力をはるかに超えてしまうなど様々な背景があり、隣家からの”もらい火”で自宅が全焼しても、法律では原則として相手に損害賠償を求めることは出来ません。
失火責任法
これは「失火責任法」という明治32年に制定された古い法律で、現在でも適用されています。
この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。これは逆の立場から見ると、隣家から出た火災によって自分の家が焼失してしまった場合でも、隣家へ損害賠償請求ができないということになります。
件の新潟の火災では、失火原因は中華料理店の鍋の空焚きのようで、これが重過失に当たるのかどうかは調査結果をみないとまだわかりませんが、約150棟にも及ぶ火災でケガ人もいることから、もしこの中華料理店さんに過失があったとしても、損害賠償金すべて払えるかどうか。。。
自分の家からの出火の場合だけでなく、”もらい火”で泣き寝入りしないためにも、自分自身で火災保険を契約し「自己防衛」をしておいて下さいね。
*火災保険料を「タダ」にする!?朝日火災の「スーパージャンプ」
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