「支払事由」「免責事由」とは?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は「支払事由」「免責事由」についてお話したいと思います。
ある保険契約について、何が支払事由で、何が免責事由であるかは、保険契約の重要な部分です。
支払事由・免責事由について理解できていないと「もらえると思った保険金がもらえなかった」ということにもなりかねませんので、ここで理解しておいて下さいね。
「支払事由」とは、保険会社が保険金を支払うことになる理由のことをいいます。
保険とは、ある出来事が起こった際に予め決めていた通りの保険金を支払う契約ですが、この「ある出来事」は保険種類によって違い、例えば
生命保険であれば被保険者の死亡
医療保険であれば入院・手術などすること
がん保険であればがんと診断されることなど
いろいろあり、この「保険金支払いの対象となる出来事」のことを「保険事故」と呼びます。保険事故の発生は、保険会社から見ると被保険者に対して保険金を支払わなくてはならない理由ができたことになり、この”保険金を支払わなくてはならない理由”が「支払事由」です。
ただし、一見、支払事由に該当するように見えても細かな条件の違いで実は該当しないという場合があり、その際は保険金が支払われません。
たとえば、少し古いタイプの医療保険の場合「○日以上の入院」で支払うという内容のものが多くあります。この場合、入院日数が所定の日数に満たない場合は支払事由に該当しません。手術給付についても、最近の医療保険は会社によって様々で、手術だからなんでも該当するわけではなく、約款に挙げられているものが対象となります。
これとは反対に、保険会社が保険金を支払う責任を免れる理由のことを「免責事由」と言います。
例えば、生命保険(死亡保険)の免責事由として典型的なものとしては加入後2〜3年以内の自殺、保険金の受取人による故意(殺人)、戦争やその他の変乱による死亡事故などです。
また、免責事由とは別に、告知義務違反があった場合も保険金は支払われません。
これらについては、生命保険、損害保険ともに約款に書いてありますし「ご契約のしおり」や、保険金請求の手続方法を解説した書類、保険会社のホームページなどでも案内されていますので、事前に確認しておくことが大切です。
もし、わからないことがあれば担当の保険セールスなどに相談してみてください。
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