「払込猶予期間」「自動振替貸付」とは?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は「払込猶予期間」「自動振替貸付」についてお話したいと思います。
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要がありますが、保険料の支払い期日までに保険料が支払われなかった場合でも、すぐに保険契約は失効せず、一定期日までに保険料を払い込むと保険が継続するという猶予期間のことを払込猶予期間と言います。払込猶予期間は、月払、年払などの保険料の支払い方法によって決められていて、これが経過すると、自動振替貸付が適用されるか、そのまま契約が失効するかのいずれかになり、失効すると契約は効力がなるので、万一の場合、保険金や給付金などが受取れないことになります。
この自動振替貸付とは解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に生命保険会社が立替え、契約を有効に継続させる制度で、無解約返戻金型のような保険種類などによっては自動振替貸付が適用されない場合があります。
- 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は契約の時期などにより異なります。
- 立て替えられたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
- 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
- 自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
- 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。
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