保険ショップ規制案発表「手数料の報告義務化」
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最終更新日:2017/02/04
裏話
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日はちょっと寄り道をして2月19日(木)の日経新聞の記事についてお話しようと思います。
日経新聞(5面)に保険ショップ規制案発表「手数料の報告義務化」とありました。
ご覧になったかたもいらっしゃると思いますが、簡単に記事の内容を記載しますと「金融庁は複数の保険商品を扱う保険ショップ(乗合代理店)に対し、2016年5月末に改正保険業法を実施する」との販売規制案を発表しました。
これは、保険ショップ(乗合代理店)がこれまで手数料の開示義務がないため、中立を装って代理店手数料の多い保険を勧めているとの指摘によるものです。これにより15社以上の保険会社の商品を扱っているか受取手数料が10億円超の保険ショップ(乗合代理店)は販売で得た手数料や契約件数を各保険会社の商品ごとに記載した報告書の提出や、来店した顧客に保険料や保障内容を比較することを明記するなどが義務化されます。
と、あくまでも金融庁に報告であって、お客さんには手数料を開示する義務はありません。
実はイギリスやオーストラリアでは手数料を記した書面をお客様に開示し署名をいただかないと契約が成立しないことになっています。
しかしながら、イギリスでは手数料開示が決まった段階で代理店の受取る手数料の型をL字型(初年度の手数料が多く、2年目以降少なくなる型)からフラット型(1年目もそれ以降も同じ手数料)に変更したようで、開示する必要が初年度手数料のみだと、いたちごっこだったりします。
保険業界がこんなことになったのも、一部?大部分?の保険セールスが「お客様の立場に立ったコンサルティング」などと謳いながら実は「自分の懐に合ったコンサルティング」だったことに他なりません。いずれにしても中立公平なコンサルティングを提供するのは、それに携わる者が高い倫理観を持ち続けるしかないと思います。保険という商品は必要不可欠な商品です。皆さんも保険加入の際には商品自体の“良し悪し”は勿論のこと、セールスパーソンの“善し悪し”もぜひ判断の基準にされてはと思います。
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