「リビング・ニーズ特約」、、、からの「アドバンス・バリュー特約(業界初)」
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は明日開催の『アドバンス・バリュー特約』についてお話したいと思います。
リビング・ニーズ特約
被保険者が余命6カ月以内と判断されたとき、生存中に被保険者が死亡保険金などの一部を前払で受け取れる特約です。
死亡保険金などは本来保険金受取人に支払われますが、リビング・ニーズ特約を付加することにより、被保険者自身が死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ保険金として利用できるようになります。このお金を使って医療費の補填や余命期間を充実させようとゆうのが目的です。
・医師から余命6カ月の宣告を受けた時、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
・受け取れる上限は3,000万円まで
・必要な金額だけ請求することもできる
・すべての病気・ケガが対象になる
・受け取った保険金は非課税(受取ったお金を残して死亡した場合は相続税が掛かります)
・保険金は何に使ってもよい
・請求できるのは本人か指定代理請求人
多くの特約は通常の場合、別途保険料が必要になりますが、このリビング・ニーズ特約は無料ですので、ほとんどの方が付けていると思います。
もし、付けていなかった場合は後からでも付加することが可能ですので、付けておくと良いでしょう。特に、リビング・ニーズ特約は2000年前後に各保険会社で設定され始めましたので、2000年以前の保険に加入している方は、リビングニーズ特約が付いていない事が考えられますから確認してみて下さい。
アドバンス・バリュー特約
リビング・ニーズ特約は、上記の通り被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を受取人に支払う特約で、現行は個人をその受取人としていますが、特に法人契約の多いNN生命では、経営者にも使いやすい内容にするために、被保険者の同意を得ることにより、受取人を法人にできるよう4月2日以降改定し、さらに通算保険金額の上限(3,000万円)を撤廃することにしました。
NN生命の調査によると、万が一余命が宣告された場合、中小企業の経営者が残された期間でやりたいことの上位は
「家族と過ごす(60%)」
「事業承継の準備(52%)」
が挙げられ、一方でリビング・ニーズ特約について知っている経営者は半数とのこと。
今回、従来個人向けであったリビング・ニーズ特約を法人向けにカスタマイズし、「事業承継の準備」などの中小企業経営者のニーズに合わせた形で活用してもらおうという趣旨でこの特約を開発。また、従前のリビング・ニーズ特約と同様にアドバンス・バリュー特約の保険料は無料です。
リビング・ニーズ特約同様にこの特約を使って給付金を受取るか受取らないかは、その特に選べば良いだけのことですから、特約保険料も無料なので付けておくと良いですね。
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