保険金や満期金・解約返戻金を受取った時の税金
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最終更新日:2019/06/26
保険の基礎
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は生命保険に関わる「税金」について少しお話したいと思います。
保険という商品は入院給付金や、がんなどの診断給付金を除き、受取った保険金や満期金、解約返戻金に
所得税・住民税
相続税
贈与税
いずれかの税金がかかります。(金融類似商品*は除く)
*金融類似商品
一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)などの5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様に、受取金額と払込保険料との差益に対して源泉分離課税されます。
税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などがあるため、税金がかからない場合がありますが、契約形態によって税金の種類が違ってきますから加入の際はこれらのことも考慮して加入する必要があります。
何となく加入してしまったことで、いざ保険金などをもらう際に、思いがけす大きく税金を支払わなくてはいけなくなります。
なお、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、所得税がかかる場合は復興特別所得税(所得税額×2.1%)もかかります。
死亡保険金にかかる税金
(所得税の課税対象時は住民税税も課税対象)
満期保険金・解約返戻金にかかる税金
(満期保険金・解約返戻金が支払保険料よりも少ない場合は課税されません)
(注)源泉分離課税は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
個人年金保険の年金受取時の税金
1)被保険者が生存していた場合
2)年金受取開始後に被保険者が死亡した場合(確定年金・保障期間付年金)
加入の際はこれらのことも含めて加入しましょう。
わからいことがあればお気軽にご相談下さい。
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