何だか妙な日本の保険に関する法律
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は米国の生命保険につて少しお話したいと思います。
先日、米国生命保険のエージェントとミーティングがありました。
そのミーティングで判明したのは私は保険に対して”オタク”だということ、それもかなりの”オタク度”のようです。
自分ではそう感じていなかったのですが、2人の人間に言われたのだからそうなんでしょうね。
なんでそんな話になったのかというと、米国の生命保険の仕組みを掘り下げて話をしていくうちに、そんな話になりました。
話の発端がこちら。
なんだか良くわからないですよね?
簡単に言うとこういうことです
「日本にない海外の保険会社が日本に居住する日本人から保険契約を受けてはいけませんよ」
「日本に住む日本人が海外の保険に入りたければ、内閣総理大臣(現在は安倍さん)に許可を受けてね」
って、内容です。つまりここでは保険契約する側である日本人に対して違法だと言っているわけではなく、そうしたければ安倍さんに聞いてね、となってます。安倍さんかどうかはわかりませんが、過去の首相にこれを実際に文書で聞いた人がいたそうです。当然許可が出ることもなかったようですが( 笑 )
で、もし加入したらどうなるか?
また、難しいですね。簡単にはこうです。
「先ほどの条文(186 条)に違反したら、保険会社は最大 300万円以下の罰金」
「契約した個人は最大50万円の過料」
となってます。 ただ過去の例では、そもそも海外の保険に入っているかどうかを確認することはできませんし、日本にない海外の保険会社を日本政府がどう罰する?ということです。
で、論点はここからです。
これは【相続税法3条】の「海外生命保険の税務上の取扱」について記されたものですが、これを見ると
海外の生命保険会社の保険金はこれまで一時所得として評価してきましたが、平成19年の改定で日本の生命保険と同様にみなし相続財産として計算するようにと、書かれています。
簡単に言うと「平成19年からは海外の生命保険も日本の生命保険と同じ計算で相続してね」
と言っているのです。
なぜかと言うと、実は海外の生命保険の保険金を一時所得で計算されると所得税率が50%の人は税金が約25%で済んでしまっていたんです。ところが、今年相続税率は改定され最高税率は55%に上がりましたが、相続財産として計算すれば国は約半分を税金で取ることができるんですね。
また簡単に説明するとこんなやりとりです。
「海外の生命保険?けしからん!
日本で認可を得ていないような保険会社から受取った”お金”は日本の保険会社から受取った”保険金”とは違う、保険金ではない!一時所得して扱おう」
「あれ!?これ、税金損してるよ。日本の保険会社の保険金と同じ扱いにした方が税金多く取れるじゃん」
と、こんなことです。
と、いうかそもそも
「保険業法186 条に違反したら、海外の保険会社は最大 300 万円の罰金」
「契約した個人は最大 50 万円の過料」
と、言っている一方で
「海外の生命保険の保険金受け取ったら日本の生命保険と同じ計算で相続してね」
と、言っちゃってるんですね。
何だか変じゃないですか?矛盾感じませんか?
飛躍しているのを承知で例にすると
「覚醒剤売ったら、売った人は罰金だよ」
「覚醒剤買った人も罰金ね」
「でも、もし買ったら消費税払ってね」
変なんです。矛盾してるんです。そもそも違法なら保険金を受け取らせちゃダメでしょ、ってことです。
そんなやり取りをしてたら”保険オタク”と言われてしましました。
”オタク度”どんどん上げていきたいと思います。
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