「保険業法」とは?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は「保険業法」についてお話したいと思います。
保険業法とは、保険業の健全で適切な運営と公正な保険募集の確保により、保険契約者保護を図ることを目的として、保険業に携わる者、保険会社が守らなければならない基本的な法律のことで、内閣総理大臣、または権限を委任された金融庁が、これに基づいて保険業界を指導・監督しています。
1900年の公布以来、社会や経済の変化に応じて改定され、1995年には56年ぶりの改正があり、生命保険と損害保険の相互参入が認められたほか経営の健全性を示す指数 (ソルベンシー・マージン) の導入が図られました。
この保険業法に違反する募集や勧誘を行うと、その程度によって様々な処罰が下されます。保険金支払いに対する不祥事などのような重大な不祥事の場合は業務停止処分などの処罰がされたり、募集人への重いものでは懲戒解雇処分などもあります。
しかしながら、保険業法だけではありませんが、時代の変化とともに、いろいろな場面で法律の矛盾を感じたりすることが皆さんもありませんか?
保険業法においても、どうにもしっくりこないような矛盾を感じたりします。
また、最近では保険セールスに関わる人達にとっては衝撃的な改正がありました。
平成26年5月23日「保険業法等の一部を改正する法律」が衆議院に続き、参議院本会議でも賛成多数で通過し、改正保険業法が成立しました。
金融庁はこの改正により複数の保険会社の商品を販売する保険ショップや乗合代理店などの「委託型募集人」と呼ばれる保険セールスを「保険業法に違反する存在」と明確に位置づけ、雇用の適正化を求められることとなり、委託型募集人と呼ばれる保険セールスは今年の3月30日までに
・代理店に「雇用(派遣・出向を含む)」される
・自身で代理店として独立する
・保険業界から身を引く
この3つの選択肢に迫られ業界は大きなターニングポイントを迎えました。これにより、保険業界から身を引かざるを得ない人が相当数いたようです。
この改正法案には様々な経緯や思惑があるようですが、その中で業界の雄「日本生命・ニッセイ」も一役買っているようです(業界の人でしたら、ほとんどの方が知っていると思いますが…)
私もかつてそうでしたが、ニッセイを含めた複数社を扱える保険セールスからすると、ニッセイの商品を販売するケースはほとんどありませんでした。それは、複数の保険会社から最も良い商品を比較してみた場合、ニッセイの商品ではなかったからです。もちろん、販売したこともありましたが、それは他の商品と比較して良かった時です。もちろん生命保険というのは返戻率などの数字のパフォーマンスだけが商品選択の理由ではなく、将来に渡る会社の安全性や規模、支払い対応のことなども重要です。しかしながらその話をしてもなお、お客様自身がニッセイが選ばれるケースはかなり少ないわけです。ですから一社専属でニッセイを販売するマンパワー日本一の日本生命からしてみれば、このような存在は”目の上のこぶ”であったのは確かでしょうね。
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