「責任開始日」「契約日」「始期指定」とは?
今日は「責任開始日」「契約日」「始期指定」について簡単にご説明したいと思います。
責任開始日とは、申し込んだ保険について生命保険会社が契約上の責任を開始し、保障が始まる日のことを言います。保険会社の承認があることを前提としますが、通常は「申込書」「告知(診査含む)」「保険料」の3つ全て揃った日です。最近では損保ジャパン日本興亜ひまわり生命やオリックス生命など、保険会社によりますが「保険料」を後払い口座引落やクレジットカードでも成立させることができる会社もあります。
また、例外として、多くの「がん保険」では、契約が成立してもすぐに保障が始まらず、責任開始日から3ヵ月または90日の免責期間を過ぎた翌日が責任開始日としています。
同様に契約日も、申し込んだ保険の保障が始まる日のことを言いますが、保険商品によって責任開始日がそのまま契約日になることもあれば、月払いで契約した場合などは、責任開始日の翌月の1日を契約日とするのが一般的です。
例えば4月2日に保険料・申込書・告知書を揃えて月払いで申し込んだ場合、保障が開始される責任開始日は(保険会社が契約を承諾した場合)4月2日で契約日は5月 1日となり、最初に支払った保険料は5月分の保険料となるので、4月2日からの約一ヶ月分はタダで保障が効いていたことになります。
保険の期間や契約年齢・保険年齢の計算は、この契約日を基準に計算されますので、誕生日を迎えていなくても契約年齢が1歳上がることがあります。
一般的に年齢が上がると保険料は高くなってしまうので、申込時に責任開始日を契約日とすることもできます。これを始期指定と言います。
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