「免責期間」とは?
今日は「免責期間」「自殺免責」について簡単にご説明したいと思います。
免責期間とは、保険会社が保険金や給付金を支払うべき保険事故が起きた場合に、例外的にその支払い義務を免れることができる一定期間のことで、特にがん保険では必ずと言っていい程この「免責期間」という文字を目にするはずです。
ほとんどの「がん保険」の場合、契約が成立してもすぐに保障が始まらず、契約成立から一定期間経過後から契約上の責任開始となります。免責期間は3ヵ月または90日としている保険会社がほとんどです。この免責期間中に発症した「がん」は保障の対象とはならず、契約は無効となります。
メットライフ生命の「終身ガン保険(08)」が診断給付金・払込免除特約を除き、90日の免責期間のないタイプのがん保険を販売しています。今となっては「Guard X」という新しいガン保険も販売しているので、旧商品ではありますが今でも一定の人気があり、特に女性の場合は保険料も割安となっています。
また、一部の医療保険や古いタイプの医療保険などには、入院給付金に関して免責期間がある商品があります。例えば免責期間が4日となっている場合は、入院4日目までは給付の対象とならず、5日目からが給付対象です。しかし、最近の医療保険では日帰り入院や入院1日目からを給付対象とするものがほとんどで、免責期間のある医療保険は珍しいでしょう。
と言うより、入院日数が縮小傾向にある中、もし医療保険に加入するのであれば、今どき免責期間のある医療保険はオススメしません。
加えて、保険会社は自殺においても免責期間を定めています。
これは「自殺免責」といって、契約上の責任開始日または契約復活時から一定期間、被保険者の自殺に関しては死亡保険金は支払われません。この期間は保険会社や商品によって違い、ほとんどの会社が1~3年としています。
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