戸籍「豆知識」
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ライフプランニング
皆さんこんにちは「保険アドバイザー和田」です。
今日は『戸籍「豆知識」』についてお話したいと思います。
前回「愛人契約」に関するブログで
*保険金を他人が受取る契約@愛人契約
死亡保険金を受取る際は「死亡診断書」を提出しなければいけません
と書きましたが、この「愛人契約」けっこう反響がありましので、その周辺知識として「戸籍」について少しご紹介します。
そもそも戸籍謄本とは?
戸籍には出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組など、その人の身分に関わる情報が記録されています。戸籍は、戸籍法などに規定された内容に基づき記載され戸籍簿として本籍のある市町村役場で保管されています。
◯戸籍謄本:戸籍簿の記載の全部を原本と同一の様式によって写したもの(電算化後は「全部事項証明書」とも呼ばれます
◯戸籍抄本:戸籍簿の記載の一部を抜粋して写したもの
「除籍」について
戸籍に記載されている人が死亡した時、戸籍に記載されている人が結婚して他の戸籍に入ることになった時など、前の戸籍から覗かれることを「除籍」といいます。最終的に戸籍からすべての方が除籍となった場合、その戸籍は閉鎖されます。このように閉鎖された戸籍の写しを「除籍謄本」といいます。
*本籍の場所は届出をすることで移すことも可能です。これを転籍といいます。転籍があった場合、その前の戸籍は閉鎖されます。このような戸籍の写しも除籍謄本となります。
戸籍の改製について
法改製などによる謄本や抄本の様式が変更されることを戸籍の改製といいます。戸籍の改製は明治時代以降、複数回行われていて、改製された場合は有効な部分のみが新しい様式へ移行されることになります。
様式変更以前の戸籍を『改製原戸籍』といいますが、現在の戸籍を『現戸籍』というので、区別するために『はらこせき』と呼ぶこともあります。
*戸籍が改製されると、有効な部分のみが新しい様式へ移行されるため、改製時に既にその戸籍から除籍されている人は、改製の際に記載されません。
戸籍の電算化(コンピューター化)
戸籍の改製で直近に行われたものは、平成6年の法務省令によるものです。平成6年以降、紙で綴られた戸籍が、コンピューターによる保存形式に自治体単位で順次変更されています(電算化の時期は自治体ごとに異なります)縦書きの戸籍と横書きの戸籍があるのはそのためです。
電算化前
名称:戸籍謄本・戸籍抄本
用紙:B4 横長 縦書き
種類:通常の白紙
書式:記述式 漢数字
公印:朱肉印
電算化後
名称:戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書
用紙:A4 縦長 横書き
種類:改ざん偽造防止用紙
書式:箇条書き 算用数字
公印:電子公印(黒字)
保険金請求時の戸籍の提出
相続人の方が出生されてから亡くなるまでの間、婚姻や転籍などの身分変更のある場合、相続人を確定するには転籍・婚姻前の除籍謄本等が必要となる場合があります。また、戸籍が改製されている場合、改製前の戸籍も必要となります。このように改製原戸籍、全部事項証明書、様々な種類の戸籍が存在することに注意が必要です。
保険金等の請求においても、請求の内容によっては法定相続人全員分が確認できる被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の提出を求める場合があります。前述の通り、一部の戸籍だけでは相続人の全員を確認できないことがあるためです。
被保険者・受取人(請求権者)が被相続人となる場合「法定相続証明制度」による「認証文付き法定相続人情報一覧図」の「写し」を戸籍謄本の代替として利用することも可能。
Point
戸籍は本籍地の市町村役場等で、皆さん自身で取付る必要があります。
特に死亡保険金に関しては、上記のような手続きを踏む必要がありますので、以前は契約可能であった「愛人契約」でも、実際に保険金を受取るにはかなりハードルが高いのではないかと思います。
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