社長さんやその家族の方「保証人」と「連帯保証人」は違うって知ってますか?
皆さんこんにちは「保険アドバイザー 和田」です。
今日は「保証人」と「連帯保証人」の違いについてお話をしたいと思います。
知ってましたか?
経営者の方でしたら銀行から「借入」をされているケースはやはり多いのではないでしょうか。
その際に、これまた多くの場合、社長さんが会社の借入金の「連帯保証人」となっているかと思いますが、この借入金という”借金”を残した状態で社長に万が一のことがあると、借金は相続人である”ご家族”へ「連帯保証債務」として法定相続分に従い、相続されることになります。これは昭和34年6月の最高裁で判例が出ています。つまり、あなたのご主人や奥様、またはご両親などが経営者でこのように借入金をおこされているのであれば、あなたが「債務者」になります。
実は「保証人」は債務者の補完的な存在にしか過ぎないのに対し、「連帯保証人」の場合は借りた本人と同等の責任を負うことになり、責任を負う範囲も債務者とまったく同じです。ですから、万が一社長が亡くなって、あなたの元に債務者(例えば銀行)から、借入金の返済を請求された時に
それ会社に言ってよ、会社の方が返済能力高いんだから
と言って債務を免れることは出来ません。
また、残念ながら他の連帯保証債務者と債務を按分するように請求することも出来ません。
追い打ちをかけますと、この「連帯保証債務」は連帯保証人が債務を肩代わりすることが確定していないため、一般的には相続税の「債務控除」の対象にもなりません(相続税法13条、14条)
ですから、あなたのご主人や奥様、またはご両親などが経営者でこのように借入金をおこされているのであれば、けっこう注意しておかなければいけません。
いやいや、うちは信用保証協会の「保証付融資」で借りてるから心配ないよ
違います。「保証付融資」は借主に変わって信用保証協会が銀行に「立て替え払い(代位弁済)」をしているだけで、債務者は信用保証協会に返済しなければいけません。銀行などの金融機関としては、万が一の場合でも債券回収が見込めるとあって、この「保証付融資」を積極的にススメている傾向もあるようです。
じゃ、どうすりゃいいの?
ってことで、以前にもブログで紹介した「債務返済保障プラン」です。
*「債務返済保障プラン」とは?
この保険は各保険会社から販売されている「収入保障保険」を使います。この「収入保障保険」は非常に割安な保険料で大きな死亡保障を得られるので、個人契約の遺族保障としての役割が多いですが、このような法人の借入金や、住宅ローンの借入金のためにも広く使われています。
*「逓減定期保険」「団体信用生命保険」とは?
皆さんも日本の保険会社で「死亡保障」を用意する場合は、ぜひこの「収入保障保険」を有効に活用して下さい。
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